○嬬恋村文化振興基金条例

平成7年12月15日

条例第24号

(設置)

第1条 嬬恋村の文化の振興に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により嬬恋村文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計予算に計上して第1条の目的を達成するための経費に充て、剰余金は基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、文化振興に関わる経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

嬬恋村文化振興基金条例

平成7年12月15日 条例第24号

(平成7年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成7年12月15日 条例第24号