○嬬恋村文化会館建設基金条例
平成元年11月12日
条例第24号
(設置)
第1条 嬬恋村文化会館の建設に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により嬬恋村文化会館建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額とし、文化会館建設に要する経費として財源措置された額をもって充てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生ずる収益は、毎年度歳入歳出予算に計上して第1条の目的を達成するための経費に充て、剰余金は基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、文化会館建設に関わる経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、平成元年12月1日から施行する。