○群馬県証紙購入基金の設置及び管理に関する条例

昭和44年6月30日

条例第24号

(設置)

第1条 群馬県証紙(以下「県証紙」という。)の売りさばきにより、県証紙購入者の利便を図るため、群馬県証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、40万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、村長は、財政上必要があるときは、県証紙の購入に支障のない範囲で、確実な繰戻しの方法によって歳計現金に繰り替え運用することができる。

(県証紙の購入計画)

第4条 村長は、県証紙の需要量を勘案し、その適正購入計画を立てなければならない。

(委任規定)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(平成3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

群馬県証紙購入基金の設置及び管理に関する条例

昭和44年6月30日 条例第24号

(平成7年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和44年6月30日 条例第24号
平成3年12月13日 条例第19号
平成7年3月15日 条例第4号