○嬬恋村減債基金条例

平成元年3月9日

条例第5号

(設置)

第1条 村債の適正な管理に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、嬬恋村減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、村債現債高並びに村債の元利償還金の額及びこれらに充てるべき財源の状況その他を勘案して当該年度の予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当するときに処分できるものとする。

(1) 償還期限を繰り上げて行う村債の償還の財源に充てるとき。

(2) 特定の村債の償還のために積み立てた資金をもって、当該村債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限の満了に伴う村債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において、当該村債の償還の財源に充てるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、村債の適正な管理に資すると認められるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

嬬恋村減債基金条例

平成元年3月9日 条例第5号

(平成元年3月9日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年3月9日 条例第5号