○嬬恋村財政調整基金条例
昭和45年11月4日
条例第21号
(設置)
第1条 村の財政調整のため、嬬恋村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、各会計年度において一般会計の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用資金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要であると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を、歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補填するための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収を補填するための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。
(5) 償還期限を繰り上げて行う地方債の償還に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年度から適用する。
2 次の各号に掲げる条例は、廃止する。
(1) 基本財産蓄積条例(昭和26年嬬恋村条例第7号)
(2) 役場庁舎新築準備基金蓄積条例(昭和37年嬬恋村条例第2号)
(3) 機械購入準備基金蓄積条例(昭和35年嬬恋村条例第5号)
(4) 学校建築準備基金蓄積条例(昭和32年嬬恋村条例第18号)
附則(平成18年条例第16号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 嬬恋村奨学資金準備基金蓄積条例(昭和35年嬬恋村条例第25号)は、廃止する。
3 この条例施行日前の前項に掲げる条例に基づき積み立てられていた積立金に属する現金は、この条例に基づく基金に繰り入れるものとする。