○嬬恋村税外諸収入に対する延滞金徴収条例
昭和31年6月5日
条例第74号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定により、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の本村の収入(以下「税外諸収入金」という。)の督促及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 税外諸収入金を納付すべき者(以下「納入義務者」という。)で、当該税外諸収入金を納期限までに納付しないものがあるときは、村長は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、督促状を発した日から起算して15日以内で、村長が指定した日とする。
(延滞金の徴収)
第3条 前条の規定により督促状を発した場合において、督促状に指定する期日までに税外諸収入金を納めない者があるときは、指定期日の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該収入金額が100円以上であるときは100円(100円未満の端数があるときは切り捨てる。)について年14.6パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を加算して徴収する。
(延滞金の減免)
第4条 村長は、納入義務者が滞納したことについてやむを得ない事情があると認めたときは、延滞金を減額し、又は免除をすることができる。
(適用除外)
第5条 この条例は、督促及び延滞金について法令又は他の条例に特別の定めのある税外諸収入金については、適用しないものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。