○嬬恋村手数料徴収条例

平成12年3月15日

条例第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 届出若しくは申請の受理の証明書又は届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円)

(6) 届書その他村長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 自動車の臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(8) 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(9) 優良住宅新築認定申請手数料 (新築住宅の床面積の合計)

 100m2以下 6,200円

 100m2を超え500m2以下 8,600円

 500m2を超え2,000m2以下 13,000円

 2,000m2を超え10,000m2以下 35,000円

 10,000m2を超えるとき 43,000円

(10) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(11) 犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(12) 犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(13) 犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(14) 犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(15) 鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 3,400円

(16) 村税に関する証明手数料 1証明につき 300円

(17) 村税に関する台帳等の閲覧手数料 1証明につき 300円

(18) 住民票、戸籍の附票の謄本又は抄本の交付手数料 1件につき 300円

(19) 住民票、戸籍附票に関する証明手数料 1件につき 300円

(20) 住民基本台帳の閲覧手数料 1件につき 300円

(21) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 300円

(22) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 300円

(23) 埋火葬に関する証明手数料 1件につき 300円

(24) その他の証明手数料 1件につき 300円

(25) その他の公簿、公文書の閲覧手数料 1冊につき 300円

(26) その他の実費 上記手数料に加算 1件につき 300円

(徴収時期等)

第3条 手数料は、申請の際に徴収する。ただし、徴収した手数料は、請求事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。

(郵送料の納付)

第4条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当するものについては、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本村の住民が公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったもの

(4) 官公署から請求があったもの

(5) 公用で使用するもの

(6) 前各号に規定するもののほか、村長が特に免除する必要があると認めたもの

2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(嬬恋村手数料条例の廃止)

2 嬬恋村手数料条例(平成6年嬬恋村条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月16日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第25号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条第21号の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和3年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

嬬恋村手数料徴収条例

平成12年3月15日 条例第6号

(令和3年12月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月15日 条例第6号
平成15年3月17日 条例第3号
平成15年6月20日 条例第19号
平成27年9月2日 条例第25号
令和3年12月13日 条例第32号