○嬬恋村国民健康保険税滞納者対策実施規程

平成12年8月28日

告示第56号

(目的及び趣旨)

第1条 この規程は、国民健康保険被保険者間の負担の公平を図る観点から国民健康保険税(以下「国保税」という。)の滞納者に対する対策を実施し、国保税の収納確保を図ることを目的とする。

2 前項の滞納者に対する対策については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(保険者の責務)

第2条 村長は、国保税の滞納が発生したときは、税収の確保に向けふだんから積極的に催告等の納付勧奨並びに納付相談及び指導等滞納者との接触の機会を設け、滞納額の減少に努めなければならない。

2 村長は、滞納者が滞納の事実及び滞納を継続した場合は、この規程に定める手続による滞納者対策を実施する旨を当該滞納者に口頭又は文書で十分に告知するものとする。

3 村長は、この規程に定める滞納者対策を実施するときは、税部門等関係課との連携を密接に保持するものとする。

(対象世帯主)

第3条 村長は、納期限までに国保税を納付しなかった者に係る「滞納者名簿」を納期ごとに作成し、滞納状況の把握に努めなければならない。

2 村長は、現に国保税を滞納している世帯主であって、滞納が発生した納期の納期限の翌日から起算して6月を超えているもの又は年度納期の2分の1以上を滞納しているもの(以下「対象世帯主」という。)を滞納者名簿から抽出し、「対象世帯主台帳」を作成するものとする。

3 村長は、対象世帯主台帳にこの規程に定める次条以下の手続を実施したときは、その都度その内容を記載するものとする。

(短期被保険者証の交付)

第4条 村長は、被保険者証の検認又は更新の際、対象世帯主台帳に登載された被保険者に対して、施行規則第7条の2第3項の規定により有効期間を短縮した被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)を交付するものとする。ただし、当該世帯に属する高校生(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。第9条第3項ただし書において「高校生世代」という。)以下の被保険者については、有効期間を6か月とした短期被保険者証を交付する。

2 前項に定めるほか、村長が必要と認めるときは、随時に短期被保険者証を交付することができる。

3 短期被保険者証の有効期間は、交付の日から起算して最長6月とし、更新を妨げない。ただし、滞納が発生した納期の納期限の翌日から起算して1年を超えて更新することができない。

(被保険者証の返還対象世帯)

第5条 特別の事情がないにもかかわらず、滞納が発生した納期の納期限の翌日から起算して1年を超えて国保税を滞納している世帯主については、被保険者証(短期被保険者証を含む。次項第3項第7条第1項第8条第1項及び第3項並びに第9条第1項から第4項までにおいて同じ。)の返還を求めるものとする。

2 村長は、前項の期間が経過しない場合においても、同項に規定する世帯主に対して被保険者証の返還を求めることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯主に対しては、被保険者証の返還を求めない。

(1) 法第9条第3項に規定するその世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他施行規則第5条の5に規定する医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯

(2) 当該国保税の滞納につき、施行令第1条の2に規定する次に掲げる特別の事情があると認められる場合

 世帯主が、その財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。

 世帯主又はその者と生計を一にする親族が、病気にかかり、又は負傷したこと。

 世帯主が、その事業を廃止し、又は休止したこと。

 世帯主が、その事業につき著しい損失を受けたこと。

 からまでに類する事由があったこと。

(特別事情等の届け)

第6条 村長は、対象世帯主との接触を緊密に行うとともに該当世帯の状況を調査し、当該世帯主が前条第3項各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該世帯主に対して国民健康保険被保険者の特別の事情に関する届出書(様式第1―1号)、又は国民健康保険被保険者の原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書(様式第1―2号)の提出を求めるものとする。

2 前項の届出書の提出を求められた世帯主は、前条第3項各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該届出書を村長に提出しなければならない。

(弁明の機会付与)

第7条 村長は、第5条第1項の世帯主に対し、被保険者証の返還を求めようとするときは、当該世帯主に行政手続法(平成5年法律第88号)に規定する弁明の機会を付与しなければならない。

2 弁明の機会を付与するときは、弁明の機会の付与通知書(様式第2―1号)を当該世帯主に通知することにより行う。

3 当該世帯主は、前項の通知があったときは、弁明書(様式第2―2号)を村長に提出するものとする。

(被保険者証の返還手続)

第8条 前条第3項の弁明書によっても国保税の滞納が不当であると認めるとき又は当該世帯主が期限までに弁明書を提出しないときは、村長は、被保険者証の返還を求めるものとする。

2 前項の返還を求めるときは、被保険者証返還通知(様式第3号)を当該世帯主に通知することにより行う。

3 前項の通知を受けた世帯主は、被保険者証を返還しなければならない。

(資格証明書の交付)

第9条 村長は、前条の規定により被保険者証が返還されたときは、当該世帯主に対して、直ちにその世帯に属する被保険者に係る資格証明書を交付するものとする。

2 前項において資格証明書を交付する際、返還を求められた被保険者証が返還前に無効となったときは、当該被保険者証は返還されたものとみなすことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、当該世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等の給付を受けることができる場合は、当該被保険者に係る被保険者証及び当該被保険者を除く被保険者に係る資格証明書を交付する。ただし、当該世帯に属する高校生世代以下の被保険者については、資格証明書の代わりに有効期間を6か月に短縮した短期被保険者証を交付するものとする。

4 村長は、被保険者証の検認又は更新の際、資格証明書を交付することができる。

5 資格証明書の交付を受けている世帯主が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに第6条第1項の届出書を村長に提出しなければならない。

(1) 第5条第3項第2号に定める特別の事情があるとき。

(2) その世帯に属する被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等の給付を受けることができる者となったとき。

6 村長は、前項の届出書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、適正と認めるときは、当該世帯主に対して被保険者証を交付しなければならない。ただし、当該世帯の一部の被保険者が前項第2号に該当する場合は、当該被保険者に係る被保険者証を交付しなければならない。

(保険給付の一時差止め)

第10条 村長は、滞納が発生した納期限の翌日から起算して1年6月を経過してもなお滞納税額を完納しない世帯主に対しては、療養費その他の現金給付の全部又は一部の支払を一時差し止める(以下「保険給付の一時差止め」という。)ものとする。

2 村長は、前項の期間が経過しない場合においても、同項に規定する世帯主に対して、保険給付の一時差止めを行うことができる。

3 前2項の規定による保険給付の一時差止めを行おうとするときは、保険給付一時差止め通知(様式第4号)を当該世帯主宛て通知するものとする。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該滞納につき第5条第3項第2号に定める特別の事情があると認められる世帯主については、保険給付の一時差止めを行うことはできない。

5 保険給付の一時差止めを受けている世帯主は、第5条第3項第2号に規定する特別の事情があるときは、直ちに第6条第1項の届出書を村長に提出しなければならない。

6 村長は、前項の届出書の提出があったときは、速やかに内容を審査し、適正と認めるときは、当該世帯主に対して保険給付の一時差止めの措置を解除しなければならない。ただし、当該世帯主が資格証明書の交付を受けているときは、併せて被保険者証を交付するものとする。

(滞納税額の控除)

第11条 資格証明書の交付を受けている世帯主であって、前条第1項又は第2項の規定により保険給付の一時差止めを受けているものが、なお滞納税額を完納しないときは、村長は、一時差止めに係る保険給付の額から滞納税額を控除することができる。

2 前項の控除を行おうとするときは、保険給付充当通知(様式第5号)を当該世帯主に通知しなければならない。

(被保険者証の交付)

第12条 村長は、資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当するときは、被保険者証を交付するものとする。

(1) 滞納している国保税を完納したとき。

(2) 滞納額の著しい減少があったとき。

(3) 第5条第3項第2号に規定する特別の事情があると認めるとき。

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年告示第39号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年告示第30号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第47号)

この規程は、公布の日から施行する。

様式 略

嬬恋村国民健康保険税滞納者対策実施規程

平成12年8月28日 告示第56号

(平成22年9月1日施行)