○嬬恋村特別会計条例
昭和39年3月12日
条例第11号
(1) 嬬恋村簡易水道事業特別会計 簡易水道事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため
(2) 削除
(3) 嬬恋村公共下水道事業特別会計 公共下水道事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため
(4) 嬬恋村農業集落排水事業特別会計 集落排水事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため
(弾力条項の適用)
第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第12号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第12号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第32号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。