○嬬恋村特別会計条例

昭和39年3月12日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) 嬬恋村簡易水道事業特別会計 簡易水道事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため

(2) 削除

(3) 嬬恋村公共下水道事業特別会計 公共下水道事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため

(4) 嬬恋村農業集落排水事業特別会計 集落排水事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため

(弾力条項の適用)

第2条 前条各号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第12号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年条例第32号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

嬬恋村特別会計条例

昭和39年3月12日 条例第11号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月12日 条例第11号
昭和41年3月5日 条例第12号
昭和41年6月27日 条例第25号
昭和53年6月22日 条例第19号
昭和57年12月24日 条例第17号
昭和59年3月15日 条例第1号
昭和60年3月12日 条例第4号
昭和62年3月18日 条例第7号
昭和63年3月23日 条例第12号
平成元年3月9日 条例第2号
平成4年3月8日 条例第1号
平成5年3月19日 条例第10号
平成12年3月15日 条例第32号
平成14年3月13日 条例第1号
平成18年3月10日 条例第8号
令和5年12月25日 条例第22号