○嬬恋村財政状況の閲覧に関する規則
昭和23年4月28日
規則第24号
(閲覧の場所)
第1条 嬬恋村財政状況の作成及び公表に関する条例(昭和24年嬬恋村条例第14号)第4条第2項の規定による財政状況の閲覧の場所は、嬬恋村役場とする。
(閲覧の方法)
第2条 財政状況の閲覧を請求しようとする者は、係員に申し出て別記様式による閲覧名簿に所要事項を記入し、閲覧しなければならない。
2 前項の申出及び閲覧は、嬬恋村役場の執務時間内とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。