○嬬恋村財政状況の閲覧に関する規則

昭和23年4月28日

規則第24号

(閲覧の場所)

第1条 嬬恋村財政状況の作成及び公表に関する条例(昭和24年嬬恋村条例第14号)第4条第2項の規定による財政状況の閲覧の場所は、嬬恋村役場とする。

(閲覧の方法)

第2条 財政状況の閲覧を請求しようとする者は、係員に申し出て別記様式による閲覧名簿に所要事項を記入し、閲覧しなければならない。

2 前項の申出及び閲覧は、嬬恋村役場の執務時間内とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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嬬恋村財政状況の閲覧に関する規則

昭和23年4月28日 規則第24号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和23年4月28日 規則第24号
平成22年3月11日 規則第3号