○嬬恋村財政状況の作成及び公表に関する条例

昭和24年8月3日

条例第14号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、嬬恋村の歳入歳出予算の執行状況並びに財産、地方債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、前年の10月1日からその年の3月31日までの期間におけるものは5月末日までに、その年の4月1日から9月30日までの期間におけるものは11月末日までに行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により前項に規定する時期に財政状況を公表することができないときは、同項の規定にかかわらず、その都度村長が定める日に公表するものとする。

(財政状況の内容等)

第3条 前条第1項の規定により5月末日までに公表する財政状況においては、次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び村長の財政方針の概要を明らかにするものとする。

(1) 歳入及び歳出予算の執行状況の概況

(2) 住民の負担の状況又は概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金現在高

(5) その他村長が必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月末日までに公表する財政状況においては、前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

3 村長は、必要に応じ財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、嬬恋村公告式条例(昭和31年嬬恋村条例第6号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示するものとする。

2 財政状況は、閲覧を請求する者に対して、前項の公表をした日から6か月村長の指定する場所において閲覧に供するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例により初めて行う「財政事情」の公表については、第2条第1項中「2月1日」とあるのは「5月1日」と読み替えるものとする。

(平成22年条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

嬬恋村財政状況の作成及び公表に関する条例

昭和24年8月3日 条例第14号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和24年8月3日 条例第14号
平成22年3月11日 条例第7号