○嬬恋村職員の寒冷地手当に関する条例

昭和55年12月12日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員及び常勤の特別職の職員に支給される寒冷地手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給範囲)

第2条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において、本村の地域に在勤する職員(常時勤務に服する職員に限る。次条において「支給対象職員」という。)及び常勤の特別職に対して支給する。

(支給額)

第3条 寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

17,800円

10,200円

7,360円

2 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 嬬恋村職員の給与に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号。以下「給与条例」という。)第28条第2項第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員は、前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項第3項又は第5項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 給与条例附則第11項の規定を受ける職員 前項の規定によるその額からその半額を減じた額

(3) 前2号に掲げるもののほか、法第29条の規定により停職にされている職員その他の村長が定める職員 零

3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲内で村長が定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として村長が定める場合

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の嬬恋村職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第2項に規定する支給割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

3 昭和55年8月30日から昭和56年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第3条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第3条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

4 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第3条第2項の基準額とみなして、同条第1項又は第3項の規定(休職者にあっては、改正前の条例第4条第2項の規定)により算出したものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額。以下「改正前の条例の例による額」という。)改正後の条例第3条第3項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、その者の給料の支給について用いられた嬬恋村職員の給与に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号)第22条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(村長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第3条第3項及び第4項並びに第4条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で村長が定める額とする。

5 改正後の条例第5条の規定は、同条の規定により返納させるべき事由(改正前の条例第3条第5項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(寒冷地手当の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和63年条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の嬬恋村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び嬬恋村職員の寒冷地手当に関する条例(昭和55年嬬恋村条例第29号)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成9年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 平成8年度の職員の寒冷地手当に関する条例第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の嬬恋村長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在勤する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の嬬恋村職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の寒冷地手当条例」という。)第3条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(嬬恋村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年嬬恋村条例第20号)による改正後の嬬恋村職員の給与に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号。以下「改正後の給与条例」という。)の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の給与条例第11条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の給与条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は改正後の給与条例の規定による平成8年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9に規定する1号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成8年度の基準日に対応する指定日において改正前の職員の寒冷地手当に関する条例第3条第2項に規定する支給割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯数の区分に応じて同項の表に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成12年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合その他村長が定める場合にあってはその定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の寒冷地手当条例第3条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

70,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

90,000円

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例で定める規定の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成13年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に対するこの条例による改正後の嬬恋村職員の寒冷地手当に関する条例第2条及び第4条の規定の適用については、旧法再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成16年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の職員の寒冷地手当に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の職員の寒冷地手当に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き本村地域に在勤する職員(常時勤務に服する職員に限り、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)及び常勤の特別職をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第3条第1項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第2条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用して算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第3条第1項の規定を適用して算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

4 改正後の条例第3条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「、前項」とあるのは「、職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年嬬恋村条例第16号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第3項」と、同項第1号中「前項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項及び平成16年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

5 嬬恋村職員の給与の支給に関する規則(昭和51年嬬恋村規則第8号)第22条第5項第1号から第5号まで若しくは第7号のいずれかに該当する者、国家公務員又は他の地方公共団体の職員であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き嬬恋村職員の給与に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号)第3条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員となり、本村地域に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において村長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

6 前3項の規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の条例第4条の規定の適用については、同条中「この条例」とあるのは、「嬬恋村職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年嬬恋村条例第16号)附則第3項から第5項まで」とする。

(平成24年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例附則第15項の規定は、同項に規定する病気休暇又は疾病に係る就業禁止の措置(以下「病気休暇等」という。)の開始の日がこの条例の施行の日以後の日である病気休暇等について適用する。

(平成28年条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4条から第7条までの改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条から第5条までの規定は平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この法令による改正後の嬬恋村職員の寒冷地手当に関する条例の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員には適用しない。

嬬恋村職員の寒冷地手当に関する条例

昭和55年12月12日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和55年12月12日 条例第29号
昭和63年3月15日 条例第8号
平成元年3月9日 条例第8号
平成5年12月16日 条例第23号
平成9年3月24日 条例第5号
平成13年3月19日 条例第6号
平成16年10月29日 条例第16号
平成24年9月10日 条例第20号
平成28年3月16日 条例第16号
平成29年12月13日 条例第19号
令和4年12月12日 条例第27号