○嬬恋村職員特殊勤務手当に関する条例
平成12年3月15日
条例第23号
嬬恋村職員特殊勤務手当に関する条例(昭和38年嬬恋村条例第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 嬬恋村職員の給与に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号)第14条に規定する特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法は、別に条例の定めるもののほか、この条例に定めるところによる。
(種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、村税等滞納整理手当とする。
(村税等滞納整理手当)
第3条 村税等滞納整理手当は、県外で村税等(使用料、手数料及び分担金を含む。)の滞納整理に従事する職員に支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき1,500円とする。
(支給方法)
第4条 特殊勤務手当は、1の月の分を次の月の給料の支給日に支給する。
(特殊勤務手当実績簿)
第5条 任命権者は、特殊勤務手当実績簿を作成し、これを保管しなければならない。
2 特殊勤務手当実績簿には、作業に従事した年月日、作業に従事した職員の職及び氏名、作業の内容、支給される手当額その他必要な事項を記入するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。