○嬬恋村職員特殊勤務手当に関する条例

平成12年3月15日

条例第23号

(趣旨)

第1条 嬬恋村職員の給与に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号)第14条に規定する特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法は、別に条例の定めるもののほか、この条例に定めるところによる。

(種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、村税等滞納整理手当とする。

(村税等滞納整理手当)

第3条 村税等滞納整理手当は、県外で村税等(使用料、手数料及び分担金を含む。)の滞納整理に従事する職員に支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき1,500円とする。

(支給方法)

第4条 特殊勤務手当は、1の月の分を次の月の給料の支給日に支給する。

(特殊勤務手当実績簿)

第5条 任命権者は、特殊勤務手当実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

2 特殊勤務手当実績簿には、作業に従事した年月日、作業に従事した職員の職及び氏名、作業の内容、支給される手当額その他必要な事項を記入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

嬬恋村職員特殊勤務手当に関する条例

平成12年3月15日 条例第23号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成12年3月15日 条例第23号