○給料の調整額に関する規則

平成16年8月17日

規則第5号

嬬恋村職員の給与に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号)第8条の規定により、給料の調整を行うことができる職員及び給料月額に対する調整割合は、次の表のとおりとする。

職員の区分

調整割合

診療所の医師で所長

100分の25以内

診療所の医師

100分の10以内

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

給料の調整額に関する規則

平成16年8月17日 規則第5号

(平成16年8月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年8月17日 規則第5号