○嬬恋村職員の給与の支給に関する規則

昭和51年12月16日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村職員の給与に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号。以下「条例」という。)に基づき、給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合における職員の給与は、遺族に支給するものとする。

(再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第5条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は法第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。) 条例第5条の3

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 嬬恋村職員の育児休業等に関する条例(平成4年嬬恋村条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第16条(育児休業条例第17条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた条例第5条第1項第2項第4項第5項若しくは第9項

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する任期付短時間勤務職員 育児休業条例第19条の規定により読み替えられた条例第5条第1項第2項第4項又は第5項

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第6条 条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、法第29条の規定によって減給処分を受けている場合又は条例第10条の規定によって給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料(条例第8条の規定により調整額を含む。)の月額とする。

(給与の減額)

第7条 条例第10条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 条例第10条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給与の額に対応する額をそれぞれ翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給与から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

第8条 扶養手当、寒冷地手当、特殊勤務手当及び管理職手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては減額しない。

(1) 条例第10条の規定によって給料を減額された場合

(2) 条例附則第15項の規定によって給料を減じられた場合

(3) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(給与の額の端数の処理)

第9条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(給料の支給)

第10条 職員の給料の支給日は、毎月20日とする。ただし、その月の20日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

2 村長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

第11条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその日の現日数から嬬恋村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年嬬恋村条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

第12条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職した職員の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。

第13条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給するものとする。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった支給義務者は、その際に給料を支給するものとする。

第14条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 公益的法人等派遣(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年嬬恋村条例第2号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定による職員の派遣をいう。以下同じ。)をされ、又は公益的法人等派遣後職務に復帰(公益的法人等派遣条例第4条及び第7条の規定により村から給与を支給される場合を除く。)した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、公益的法人等派遣をされ、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第15条 扶養手当の支給については、任命権者は、職員から様式第1号による扶養親族届を徴し、これに基づき、その扶養親族が扶養親族たるの要件を具えていることを認定した後において支給するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができるものとする。

4 第1項の認定をするに当たっては、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。

第16条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(通勤手当)

第17条 条例第13条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第13条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出、確認及び決定)

第17条の2 職員は、新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第2号)により、その通勤の実情を速やかに所属長を経て任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者又は勤務公署を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第17条の3 条例第13条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める身体障害に属する程度のもの及びその他のもので、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第17条の4 条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第17条の5 前条の通勤の経路又は方法は、往路と復路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第17条の6 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間1か月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第17条の7 条例第13条第2項第2号(育児休業条例第16条(育児休業条例第17条において準用する場合を含む。)又は第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

第17条の8 削除

(交通の用具)

第17条の9 条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具とは、自動車、原動機付自転車、自転車その他長が特に承認する用具をいう。ただし、嬬恋村又は他の地方公共団体若しくは国等の所有に属するものを除く。

(支給の始期及び終期)

第17条の10 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第17条の2の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第17条の11 条例第13条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第17条の12 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の割合等)

第18条 条例第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第16条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

3 条例第17条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第18条の2 条例第16条第3項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 条例第10条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に勤務時間条例第5条の規定に基づき週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の正規の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号。)第32条第1項に規定する1週間の労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制勤務に従事する職員等(再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)を含む。以下同じ。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交替制勤務に従事する職員等について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に勤務時間条例第5条の規定に基づき週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号に該当する場合を除く。)

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の正規の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第18条の3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、様式第3号による時間外勤務・休日勤務及び夜間勤務伺い命令簿によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第7条第1項の例による。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月(職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当にあっては、同項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月)の給料の支給日に支給するものとする。

4 条例第17条前段の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第10条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の村長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。

5 条例第17条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で村長が指定する日とする。

第19条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(宿日直手当の支給)

第20条 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿によって勤務を命じた者に支給するものとし、宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,200円(救急の外来患者に対処する看護業務に就く看護師の宿日直勤務にあっては5,900円)とする。

2 宿日直手当は、第18条の3第3項に準じて支給する。

(管理職手当の支給)

第21条 管理職手当は、別表第1に掲げる職員の職に対する支給月額(再任用短時間勤務職員について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。

2 職員が、月の初日から末日までの間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第28条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この項において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)の派遣先団体(公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。以下同じ。)若しくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第1項の規定により採用された職員の特定法人(公益的法人等派遣条例第9条に規定する特定法人をいう。以下同じ。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により、任命権者の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第21条の2 条例第21条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第21条の2第3項第1号の規定で定める額は、前条に規定する職員の職に係る別表第1に掲げる職員の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 課長・局長 6,000円

(2) 参事・園長・課長補佐・局長補佐・主任教諭・主任保育士 4,000円

3 条例第21条の2第3項第2号の規則で定める額は、前条に規定する職員の職に係る別表第1に掲げる職員の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 課長・局長 6,000円

(2) 参事・園長・課長補佐・局長補佐・主任教諭・主任保育士 4,000円

4 条例第21条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において条例第21条の2第1項の規定による勤務をした場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り管理職員特別勤務手当を支給する。

6 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

7 第18条の3第3項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

(期末手当の支給)

第22条 条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの期末手当基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員(条例第23条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年嬬恋村条例第22号)第1条の2の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 無給派遣職員(派遣職員又は公益的法人等派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

2 条例第23条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(第1項第4号に掲げる職員として在職した期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 公益的法人等派遣職員のうち給与の支給を受けている職員、公益的法人等派遣後職務に復帰した職員又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員で、派遣先団体又は特定法人において育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業(第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)を取得したものの当該育児休業に係る期間については、その2分の1の期間

(5) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業又は法第26条の3第1項の規定による高齢者部分休業(以下「修学部分休業等」という。)の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に育児短時間勤務職員等に係る算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

4 第1項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の適用を受ける職員(国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により、教育公務員特例法第14条の規定の適用を受ける職員を含む。)をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

5 期末手当基準日以前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第5号から第7号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第2項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員

(4) フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。)

(5) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員

(6) 国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の職員

(7) 公益的法人等派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者

6 前項の期間の算定については、第3項及び第4項の規定を準用する。

第23条 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後期末手当基準日までの間において次に掲げる者となった者

 条例の適用を受ける職員

 前条第5項第1号から第4号までのいずれかに該当するもの

(3) その退職に引き続き前条第5項第5号から第7号のいずれかに該当する者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他村長の定める者に限る。)となったもの

2 期末手当基準日前1か月以内において条例の適用を受ける職員として退職が2回以上あるものについて前項の規定を適用する場合には、期末手当基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(特定幹部職員としない職員)

第23条の2 条例第23条第2項の規則で定める職員は、第21条第1項の規定による管理職手当に係る支給割合が100分の12以上又は支給月額が20万円以上に定められている職員のうち次に掲げる職員(休職にされている職員のうち条例第28条第1項に該当する職員以外の職員及び派遣職員又は公益的法人等派遣職員を除く。)以外の職員とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が5級以上の職員

(2) 医療職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級の職員

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第23条の3 条例第23条第5項(条例第24条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が3級以上であるもののうち規則で定める職員及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定める者は、別表第2の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第23条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第23条の4 条例第23条の2及び第23条の3(これらの規定を条例第24条第5項及び第28条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第22条第5項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第23条の5 任命権者は、条例第23条の3第1項(条例第24条第5項及び第28条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、村長に協議しなければならない。

第23条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を嬬恋村役場掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

第23条の7 条例第23条の3第2項(条例第24条第5項及び第28条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて村長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第23条の8 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第23条の9 条例第23条の3第5項(条例第24条第5項及び第28条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、村長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第23条の10 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を村長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第23条の11 第23条の4から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が定める。

(勤勉手当の支給)

第24条 条例第24条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの勤勉手当基準日に在職する職員(条例第24条第5項において準用する条例第23条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第22条第1項第3号第4号までのいずれかに該当する者

(3) 派遣職員又は公益的法人等派遣職員

(4) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基準日現在においてその職員が受けるべき給料の月額に、その職員の勤務成績による割合(次条において「成績率」という。)と勤務期間による割合とを乗じて得た額とする。

(勤勉手当の成績率)

第24条の2 再任用職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第24条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ村長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の105以上100分の170以下(条例第23条第2項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の131以上100分の210以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の93.5以上100分の105未満(特定幹部職員にあっては、100分の116.5以上100分の131未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の82(特定幹部職員にあっては、100分の102未満)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の82未満(特定幹部職員にあっては、100分の102未満)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、村長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、村長が定める。

第24条の3 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の42以上(特定幹部職員にあっては、100分の52以上)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の38.5(特定幹部職員にあっては、100分の48.5)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の38.5未満(特定幹部職員にあっては、100分の48.5未満)

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

第24条の4 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、村長が定める。

第24条の5 第24条第2項の勤務期間による割合は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

2 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第22条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第22条第3項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 公益的法人等派遣後職務に復帰した職員又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員が、派遣先団体又は特定法人において、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業(第22条第3項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)を取得した期間及び次号に規定する期間に相当する期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に育児短時間勤務職員等に係る算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 条例第10条の規定により給与の減額の対象となった期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣職員の派遣先団体若しくは公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員の特定法人の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(村長の定める期間を除く。)

(8) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日(公益的法人等派遣後職務に復帰した職員又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員にあっては、派遣先団体又は特定法人において、育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業を取得した期間から週休日等に相当する日を除いた日)が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業(以下この号において「部分休業」という。)の承認(公益的法人等派遣後職務に復帰した職員又は公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用された職員にあっては、派遣先団体又は特定法人において、部分休業に相当する措置の適用)を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(10) 修学部分休業等の昇任を受けて一週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合には、その勤務しなかった期間

(11) 勤勉手当基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

4 条例の適用を受ける職員としての在職期間の計算については、第22条第5項の規定を準用する。この場合において、同条中「期末手当」とあるのは、「勤勉手当」と読み替えるものとする。

5 前項の期間の算定について、第3項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

第25条 条例第24条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第24条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第23条第1項第2号及び第3号に掲げる者

2 第23条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第26条 条例第28条第7項ただし書の規則で定める職員は、第23条第1項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

2 第23条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(支給日)

第27条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日とする。

(端数計算)

第27条の2 条例第23条第2項の期末手当基礎額又は条例第24条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(委任)

第28条 この規則で定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(端数計算)

2 給与条例附則第11項各号に定める額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(昭和52年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の職員の給与の支給に関する規則第17条の8第1号の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第4項及び第5項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の嬬恋村職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第11号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、昭和62年2月1日から施行する。

(昭和62年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第17条の6の改正規定は、昭和63年7月1日から適用する。

(平成元年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月30日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第24条第6項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成元年嬬恋村条例第15号)による改正前の勤務時間等条例附則第2項から第5項までの規定又は職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年嬬恋村条例第19号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条第2項及び第24条第6項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第24条第6項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第22条第3項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第11号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成4年規則第16号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、第21条及び第21条の2の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第17条の6及び第20条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年規則第19号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規則は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書きに規定する改正規則を除く。)による改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第31号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第21号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の嬬恋村職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の嬬恋村職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与の支給に関する規則の規定及び附則第2項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(昭和63年嬬恋村規則第9号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第8―2号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第22条第5項、第24条第3項第1号及び第2号、第24条第7項の改正規定並びに別表第3の項を削る改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の第22条第5項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。

(平成17年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第28号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行し、第3条の規定による改正後の嬬恋村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の勤務時間規則」という。)第11条の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村職員の給与の支給に関する規則の規定は平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員給与の支給等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の嬬恋村職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(令和2年規則第4号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第21条、第21条の2関係)

(単位 円)

機関

職員の区分

支給月額

村長部局

公営企業

課長

50,000円

参事

30,000円

課長補佐

25,000円

議会事務局

局長

50,000円

農業委員会事務局

参事

30,000円

課長補佐

25,000円

教育委員会事務局

局長

50,000円

参事

30,000円

園長

30,000円

局長補佐

25,000円

主任教諭

25,000円

主任保育士

25,000円

嬬恋村国民健康保険診療所

医師(所長)

550,000円

医師(科長)

100,000円

別表第2(第23条の3関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級4級及び5級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表

職務の級4級及び5級の職員

100分の15

職務の級3級及び2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員

100分の5

別表第3(第27条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

画像

画像

画像

嬬恋村職員の給与の支給に関する規則

昭和51年12月16日 規則第8号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和51年12月16日 規則第8号
昭和52年12月24日 規則第11号
昭和53年12月15日 規則第8号
昭和54年12月21日 規則第9号
昭和58年4月1日 規則第4号
昭和58年12月23日 規則第11号
昭和59年4月1日 規則第4号
昭和59年8月31日 規則第5号
昭和59年12月22日 規則第6号
昭和60年12月23日 規則第10号
昭和61年7月31日 規則第11号
昭和61年12月23日 規則第13号
昭和62年1月13日 規則第2号
昭和62年12月18日 規則第10号
昭和63年7月17日 規則第15号
平成元年4月25日 規則第7号
平成2年1月17日 規則第1号
平成2年9月13日 規則第4号
平成2年12月27日 規則第8号
平成4年4月1日 規則第5号
平成4年7月1日 規則第11号
平成4年12月21日 規則第16号
平成5年4月1日 規則第4号
平成6年3月18日 規則第3号
平成6年12月15日 規則第11号
平成7年3月31日 規則第3号
平成7年6月20日 規則第7号
平成7年12月14日 規則第19号
平成8年12月20日 規則第9号
平成9年3月31日 規則第9号
平成9年10月1日 規則第22号
平成9年12月26日 規則第31号
平成10年12月28日 規則第21号
平成13年1月10日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第5号
平成13年5月9日 規則第10号
平成14年1月28日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第8号
平成14年5月24日 規則第8号の2
平成14年12月27日 規則第9号
平成17年12月1日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第2号
平成20年3月4日 規則第3号
平成20年10月27日 規則第12号
平成21年4月17日 規則第5号
平成21年4月20日 規則第8号
平成21年11月30日 規則第28号
平成22年4月1日 規則第8号
平成22年12月1日 規則第20号
平成23年4月1日 規則第5号
平成24年9月10日 規則第11号
平成25年12月3日 規則第11号
平成26年12月3日 規則第6号
平成27年3月27日 規則第8号
平成28年3月16日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第13号
平成28年10月1日 規則第20号
平成29年2月15日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第4号
令和3年3月23日 規則第11号
令和4年9月12日 規則第14号
令和5年12月25日 規則第23号