○嬬恋村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和32年9月25日

条例第41号

(給料)

第1条 村長・副村長及び教育長の給料の額を次のとおり定める。

(1) 村長 月額 710,000円

(2) 副村長 月額 582,000円

(3) 教育長 月額 546,000円

(通勤手当及び期末手当)

第2条 村長、副村長及び教育長には、前条の給料の、通勤手当及び期末手当を支給する。

(支給方法)

第3条 給料及び手当の支給方法は、嬬恋村職員の給与に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号)の支給条件に応じて支給する。

2 期末手当の額は、第1条に規定する給料月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に100分の230を乗じて得た額とする。

(旅費)

第4条 村長、副村長及び教育長の旅費は、別表に定める額を支給し、支給方法は、嬬恋村旅費支給条例(平成8年嬬恋村条例第5号)の規定により支給する。

(施行期日等)

1 この条例による給料及び手当は、公布の日から施行し、昭和32年7月1日に遡って適用する。

(嬬恋村長、助役、収入役等の諸給与条例等の廃止)

2 昭和26年制定嬬恋村長、助役、収入役等の諸給与条例及び昭和28年制定村長、助役、収入役に対する期末手当及び勤勉手当支給に関する条例は、昭和22年6月30日に遡って廃止する。

3 昭和31年制定嬬恋村長の費用弁償支給条例は、昭和32年10月1日から廃止する。

(昭和34年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。

(昭和35年条例第11号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第4条別表附記の改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。

2 改正前の条例の規定に基づき昭和35年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和37年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和38年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第14号)

この条例は、昭和38年6月1日から施行する。

(昭和38年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第6号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第13号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第17号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第6号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第17号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和45年条例第3号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和45年5月1日から、別表改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき昭和46年9月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和48年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和47年9月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、昭和48年8月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和49年条例第33号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第20号で昭和49年12月26日から施行)

2 改正後の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による内払いとする。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正前の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和52年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正前の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年条例第4号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 改正後の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正前の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正前の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年条例第6号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年10月1日から適用する。

2 改正前の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和60年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

2 改正前の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和62年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中第1条の改正規定は、昭和62年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正後の条例第4条中、別表の改正規定は、昭和63年1月1日から施行する。

3 改正前の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正前の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正前の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正前の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例の規定に基づいて切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中第1条の改正規定は、平成3年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正後の条例第2条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(給与の内払)

3 改正前の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例に基づいて切替日以降の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の嬬恋村長、助役、収入役の諸給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第21号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成6年度に限り、この条例による改正後の嬬恋村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定の適用については、嬬恋村職員の給与に関する条例第23条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

(平成10年条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第33号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。

(1) 

(2) 第3条の規定による改正前の嬬恋村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条、第2条及び第4条の規定

(平成21年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第18号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第27号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成26年12月に支給する期末手当に限り、この条例による改正後の嬬恋村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第3条第2項中「100分の212.5」とあるのは、「100分の220」とする。

(平成27年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「平成26年改正法」という。)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の嬬恋村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は適用せず、この条例による改正前の嬬恋村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例は、なおその効力を有する。

(嬬恋村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

3 嬬恋村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年嬬恋村条例第85号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の暫定的効力)

4 この条例の施行の際現に在職する教育長が平成26年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、旧条例は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の改正規定による改正後の嬬恋村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)第3条第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正規定による改正前の嬬恋村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成28年条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の改正規定による改正後の嬬恋村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第3条第2項の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正規定による改正前の嬬恋村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例のきていによる給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成29年条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の改正規定による改正後の嬬恋村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)第3条第2項の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の特別職等給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正規定による改正前の嬬恋村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の特別職給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(平成30年条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の嬬恋村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の嬬恋村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(令和元年条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の嬬恋村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の嬬恋村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の嬬恋村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の嬬恋村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(令和5年条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の嬬恋村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の嬬恋村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

別表(第4条関係)

区分

陸路車料

鉄道賃

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

備考

甲地方

実費

普通実費

(急行料等を含む。)

11,500円

2,000円

 

乙地方

実費

普通実費

(急行料等を含む。)

10,000円

2,000円

 

(注) 甲地方、乙地方の区分は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第1に規定する区分による。

嬬恋村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和32年9月25日 条例第41号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年9月25日 条例第41号
昭和34年7月20日 条例第21号
昭和35年3月12日 条例第11号
昭和35年7月26日 条例第27号
昭和36年3月13日 条例第3号
昭和37年2月28日 条例第7号
昭和38年3月30日 条例第8号
昭和38年4月16日 条例第14号
昭和38年7月24日 条例第26号
昭和39年3月12日 条例第6号
昭和40年3月30日 条例第13号
昭和41年3月18日 条例第17号
昭和42年3月30日 条例第6号
昭和43年3月12日 条例第3号
昭和44年3月12日 条例第7号
昭和44年6月30日 条例第17号
昭和45年3月28日 条例第3号
昭和46年3月15日 条例第3号
昭和46年12月27日 条例第27号
昭和48年2月3日 条例第2号
昭和48年3月16日 条例第7号
昭和49年1月17日 条例第2号
昭和49年12月17日 条例第33号
昭和51年3月16日 条例第3号
昭和51年12月23日 条例第30号
昭和52年12月24日 条例第19号
昭和54年3月7日 条例第4号
昭和54年12月21日 条例第23号
昭和55年12月12日 条例第26号
昭和56年3月10日 条例第6号
昭和58年12月23日 条例第21号
昭和60年12月23日 条例第23号
昭和62年12月18日 条例第15号
昭和63年12月23日 条例第24号
平成元年12月20日 条例第28号
平成2年12月26日 条例第15号
平成3年3月20日 条例第7号
平成3年12月25日 条例第22号
平成4年12月16日 条例第19号
平成5年12月16日 条例第21号
平成6年12月15日 条例第15号
平成10年3月17日 条例第9号
平成12年3月15日 条例第20号
平成15年3月17日 条例第2号
平成18年3月30日 条例第33号
平成19年3月12日 条例第5号
平成21年5月22日 条例第12号
平成21年11月27日 条例第18号
平成22年11月26日 条例第27号
平成26年3月11日 条例第1号
平成26年11月17日 条例第16号
平成27年3月16日 条例第8号
平成28年3月16日 条例第18号
平成28年12月21日 条例第29号
平成29年12月13日 条例第18号
平成30年12月11日 条例第16号
令和元年12月10日 条例第14号
令和2年11月24日 条例第19号
令和3年11月30日 条例第26号
令和4年12月12日 条例第16号
令和5年12月11日 条例第17号