○嬬恋村特別職報酬等審議会規則
昭和47年3月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村附属機関の設置に関する条例(昭和47年嬬恋村条例第1号)第3条の規定に基づき、嬬恋村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 村長は、議会の議員の議員報酬並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
2 村長は、必要があると認めたときは、前項以外の非常勤特別職の報酬等についても審議会の意見を聴くことができる。
(委員)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、当該委員は、嬬恋村の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度村長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この条例は、公布の日から施行する。