○嬬恋村職員被服貸与規程

昭和52年11月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、嬬恋村職員(以下「職員」という。)に貸与する被服に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の範囲等)

第2条 被服の貸与を受ける職員の範囲、品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとし、予算の範囲内において貸与する。

2 被服の貸与期間は、必要により短縮又は延長することができる。

(貸出期日)

第3条 被服の貸与期日は、毎年4月、7月、10月及び1月とする。

2 前条第2項の規定により、貸与期間が短縮又は延長された場合の貸出期日は、前項の直近の月に行うものとする。

(着用の心得)

第4条 職員の勤務中に限り貸与された被服に名札を付け着用するものとし、常に清潔と補修に努めなければならない。

(返納等)

第5条 被服の貸与期間が満了しない職員が、退職し、免職し、若しくは死亡した場合又はこの規程の適用を受けない職員となった場合においては、本人又は遺族は、速やかにこれを補修、洗濯し、村長に返納しなければならない。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

(賠償責任)

第6条 職員が使用期間中、故意又は過失によりに被服を損し、又は亡失したときは、相当代価を弁償しなければならない。ただし、村長が特に認めたときは、減額し、又は免除することができる。

(処分)

第7条 貸与期間が満了した被服は、貸与を受けていた職員に無償で払い下げるものとする。

2 前項の被服は、次回の被服の貸与期間中予備として保存しなければならない。

(貸与品の整理)

第8条 総務課に別記様式による被服貸与簿を備え、貸与又は返納の都度整理する。

(委任)

第9条 この規程の実施に関し必要な事項は、村長がその都度定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に貸与された被服は、この規則によって貸与されたものとみなす。

(平成9年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第1号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正前の規則により貸与された被服は、改正後の規則によって貸与されたものとみなす。

(平成18年規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

被貸与者

貸与の品目

数量

貸与期間

主として庁内で勤務する職員

作業服(上・下)

1

5年

雨具(上・下)

1

5年

ゴム長靴

1

5年

作業服(上・下)

1

5年

雨具(上・下)

1

5年

ゴム長靴

1

5年

東部こども園、西部幼稚園

仕事着(上・下)

1

3年

農林振興課、建設課、観光商工課、上下水道課で直接土木工事等の指導、監督に従事する者及び特殊自動車の運転手

作業服(上・下)

1

3年

雨具(上・下)

1

3年

防寒着(上)(※1)

1

5年

ゴム長靴

1

3年

つなぎ(※1)

1

3年

※1 職務により必要な場合に貸与

画像

嬬恋村職員被服貸与規程

昭和52年11月1日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
昭和52年11月1日 規則第10号
平成9年5月1日 規則第13号
平成15年3月17日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第15号
平成20年6月18日 訓令第1号
平成28年2月8日 訓令第2号
令和5年12月25日 訓令第10号