○嬬恋村当直規程

平成4年10月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 当直については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

2 職員は、職務に関わる超過勤務及び休日勤務のほかに、当直勤務に服さなければならない。

(当直の種類及び服務時間)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、勤務を要しない日及び休日(嬬恋村の休日を定める条例(平成元年嬬恋村条例第14号)第1条第1項に規定するものをいう。)において、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 宿直の服務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

(当直者)

第3条 当直に服務する者(以下「当直者」という。)は、職員2名以内を輪番に充てるものとする。

2 当直者の詰所は、当直室とする。

(当直の割当て)

第4条 当直の割当ては、総務課長が行う。

2 次の各号に掲げる者に対しては、当直させることができない。

(1) 長期欠勤者(欠勤日数7日以上の者をいう。)

(2) 身体の故障により当直を行うことが不適当と認められる者

(3) 新たに採用された者で、この採用の日から1月を経過しないもの

3 総務課長は、毎年4月末までに以後1年間の当直の割当てを定め、本人に通知しなければならない。ただし、当直表の掲出によりこの通知に代えることができる。

(当直者事故の場合の措置)

第5条 当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、総務課長に届け出て、他の職員と交替するものとする。

(当直者の職務)

第6条 当直者は、当直時間中次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 庁舎及び構内の取締り

(2) 公印の管守

(3) 到着文書及び物品の処理

(4) 婚姻届の受理

(5) 死亡届又は死産届の受理

(6) 埋火葬許可証の交付

(7) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡

(8) その他必要な事項

(当直の引継ぎ)

第7条 当直者は、宿日直簿(別記様式)等を主管課又は前の当直者から引き継ぎ、当直勤務終了後、主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。

(到着文書及び物品の取扱い)

第8条 当直勤務中に受領した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 文書は開封せず、総務課に引き継ぐこと。ただし、電報については開いて処理すること。

(2) 電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについては、聞取票に記載して引き継ぐこと。

(埋火葬許可証の交付)

第9条 埋火葬許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。

(行旅病人等の取扱い)

第10条 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主務課長に通知しなければならない。

(その他の事務処理)

第11条 当直者は、第6条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。

(庁内の取締り)

第12条 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締まり等を点検するとともに周囲を警戒しなければならない。

(非常の場合の処置)

第13条 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。

(宿日直簿)

第14条 当直者は、その勤務が終了したときは、宿日直簿に所要事項を記載し、総務課長に報告しなければならない。

(本庁以外の当直)

第15条 本庁以外の当直勤務については、別に定めるものを除くほか、この規程を準用する。

この訓令は、平成4年10月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年11月20日から施行し、改正後の嬬恋村当直規程の規定は、平成21年5月1日から適用する。

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嬬恋村当直規程

平成4年10月1日 訓令第25号

(平成21年11月20日施行)