○嬬恋村職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年4月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(令和3年条例第29号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

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嬬恋村職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年4月1日 条例第36号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和26年4月1日 条例第36号
令和3年12月13日 条例第29号