○嬬恋村職員昇任試験実施規程
平成17年2月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員の昇任に際し客観的で公平な昇任試験を行うことにより、意欲と能力のある職員を昇任させ、もって組織の活性化と行政運営の効率化を図ることを目的とする。
(試験)
第2条 試験は、筆記試験・論文及び面接とする。
2 嬬恋村職員希望降任制度実施規程(平成17年嬬恋村訓令第2号)の適用を受けている者に対する試験は、面接により行うものとする。
(対象者)
第3条 昇任試験の対象者は、嬬恋村職員の給与に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号)別表第1の行政職給料表に属する職員とする。
(受験資格)
第4条 昇任試験を受けることのできる職員は、当該昇任試験実施年度の3月末日においての現職在職年数が次のとおりの者又は村長がこれらの者と同等の資格を有すると認めたものとする。
試験の区分 | 在職年数等 |
係長昇任試験 | 在職10年以上経過した者で年齢が35歳以上のもの |
課長補佐昇任試験 | 在職15年以上経過した者で年齢が40歳以上のもの |
課長昇任試験 | 在職20年以上経過した者で年齢が40歳以上のもの |
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定に基づく降任の日から2年を経過しない者
(2) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職処分を受けている者
(3) 地方公務員法第29条第2項の規定により停職処分を受けている者
(選考)
第6条 嬬恋村職員昇任選考委員会(以下「委員会」という。)を置き、試験の選考を行う。
2 委員会は、村長、副村長及び教育長で構成し、委員長は、村長とする。
3 昇任選考の最終決定は、委員長が行う。
(試験の実施及び周知)
第7条 試験は必要に応じ実施するものとし、受験資格を有する職員に周知するものとする。
(試験結果の通知)
第9条 試験の合否は、その旨を受験者本人に通知するものとする。
(合格者名簿)
第10条 村長は、試験の合格者を昇任の資格者として試験の区分ごとに合格者名簿(様式第2号)に登載し、必要に応じ昇任するものとする。
2 合格者名簿に登載されている間に昇任にふさわしくないと認められる行為等があった場合は、村長は、当該職員の昇任資格を取り消し、合格者名簿から抹消するものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、試験の実施に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)抄
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。
(1)から(3)まで 略
(4) 第6条の規定による改正前の嬬恋村職員昇任試験実施規程第6条の規定