○公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月13日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 公益社団法人のうち規則で定めるもの

(2) 社会福祉法人のうち、嬬恋村内に主たる事務所を有するもので規則で定めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、村の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、村が特に援助し、又は配慮することを要する団体で規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する条件附採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) 嬬恋村職員の定年等に関する条例(昭和58年嬬恋村条例第11号。以下「定年等条例」という。)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 定年等条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれか若しくは職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年嬬恋村条例第22号。以下「分限条例」という。)第1条の2に規定する事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が、派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が、法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が、地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が、地方公務員法第28条第2項各号のいずれか又は分限条例第1条の2に規定する事由に該当することとなった場合

(6) 派遣職員が、地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用されている職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。第6条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、勤勉手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。)に関する嬬恋村職員の給与に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第26号。以下「給与条例」という。)第28条第1項及び第5項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

2 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当の算定の基礎となる給料月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前項の規定の例により、その額を調整することができる。

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第7条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、勤勉手当、期末手当及び寒冷地手当を支給することができる。

(報告)

第8条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を村長に報告しなければならない。

(法第10条第1項に規定する条例で定める法人)

第9条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社又は有限会社(以下「特定法人」という。)は、株式会社又は有限会社のうち、嬬恋村が資本金その他これに準ずるものの4分の1以上を出資しているもので規則で定めるものとする。

(法第10条第1項に規定する条例で定める職員)

第10条 第2条第2項の規定は、法第10条第1項の条例で定める職員について準用する。

(法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合)

第11条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が、特定法人の役職員の地位を失った場合

(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか、又は適当でないと認められる場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が、法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が、心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が、刑事事件に関し起訴された場合

(3) 公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合)

第12条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。

(法第10条第2項に規定する条例で定める事項)

第13条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関する給与条例の特例)

第14条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び単純労務職員を除く。第17条において同じ。)に関する給与条例第28条第1項及び第5項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第15条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。)として採用された場合における職務の級及び号給については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(報告)

第16条 任命権者は、規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を村長に報告しなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、公益的法人等への職員の派遣に関し必要な事項は、規則で定めることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第9条から第16条まで及び事項の規定は、同年3月31日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

2 第9条から第16条までの規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(平成14年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成21年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成14年3月13日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月13日 条例第2号
平成14年12月13日 条例第20号
平成18年3月30日 条例第35号
平成21年3月27日 条例第8号
平成23年12月12日 条例第20号
令和元年12月10日 条例第16号
令和4年12月12日 条例第22号