○嬬恋村職員の職の設置に関する規則

昭和49年5月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、村長及び会計管理者の事務部局に勤務する職員の職の設置について必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 職員の職は、別表に定めるとおりとする。

(職の特例)

第3条 特に必要があるときは、前条に定める職員のほか、その他の職員の職として嘱託を設けることができる。

2 嘱託は、上司の命を受けてその嘱託された事務又は技術に従事する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則に職名の定めがある職に補せられ、又は命ぜられている者は、それぞれこの規則による当該職に補せられ、又は命ぜられたものとする。

(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成12年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の嬬恋村職員の職の設置に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則は、平成14年3月1日から適用する。

(平成19年規則第5号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。

(1)及び(2) 

(3) 第8条の規定による改正前の嬬恋村職員の職の設置に関する規則第1条の規定

別表(第2条関係)

職及び職務内容

職務内容

課長

上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督し、上司を補佐する。

室長

事務長

所長

課長補佐

係長

上司の命を受け、所属職員を指導し、係の事務をつかさどる。

主査

主任

上司の命を受け、事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

主任保育士

上司の命を受け、保育業務をつかさどる。

保育士

上司の命を受け、保育業務を行う。

保健師長

上司の命を受け、保健師及び看護師を指導し、保健業務をつかさどる。

主任保健師

上司の命を受け、保健業務をつかさどる。

保健師

上司の命を受け、保健業務を行う。

栄養士

上司の命を受け、栄養士業務を行う。

医師

医療業務をつかさどる。

看護師長

上司の命を受け、看護師を指導し、看護業務をつかさどる。

主任看護師

上司の命を受け、看護業務をつかさどる。

看護師

上司の命を受け、看護業務を行う。

准看護師

上司の命を受け、看護業務を行う。

レントゲン技師

上司の命を受け、レントゲン業務を行う。

運転手

上司の命を受け、自動車の運転に従事する。

公仕

上司の命を受け、雑務に従事する。

調理員

上司の命を受け、調理業務を行う。

主事補

上司の命を受け、事務に従事する。

嬬恋村職員の職の設置に関する規則

昭和49年5月8日 規則第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和49年5月8日 規則第1号
平成7年6月20日 規則第5号
平成12年4月12日 規則第22号
平成14年3月29日 規則第4号
平成19年3月12日 規則第5号