○嬬恋村メートル法実行推進協議会規則

昭和33年9月25日

規則第18号

(目的)

第1条 協議会は、メートル法の実行を推進するため、計量法(平成4年法律第51号)に定める昭和33年末までにメートル法完全常用化達成を目標に普及運動を展開し、もって村内産業経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 本会は、嬬恋村メートル法実行推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(所在)

第3条 協議会は、事務局を嬬恋村役場内に置く。

(事業)

第4条 協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) メートル法に関する調査研究

(2) メートル法の完全常用化普及推進についての啓発指導

(3) 前各号のほか、必要と認める事業

(組織)

第5条 協議会は、関係行政機関、民間団体関係者及び学識経験者の中から村長が選出する委員をもって組織するうち若干名を常任委員とする。

(役員)

第6条 協議会に会長1名、副会長2名を置く。

2 会長には嬬恋村長をもって充て、副会長は前条委員のうちから会長が委嘱する。

(運営)

第7条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはあらかじめ定めあるものがその職務を代理する。

3 委員は、協議会の運営に関する事項を審議する。

4 常任委員は、協議会会務の執行に当たる。

(顧問)

第8条 協議会に顧問を置く。

2 顧問は、協議会の推薦により会長が委嘱する。

3 顧問は、協議会の運営方針、その他重要事項について助言するとともに会議に出席して意見を述べることができる。

(会議)

第9条 協議会の会議は、会長が招集しその議長となる。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第10条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に書記を置き、会長がこれを委嘱する。

3 書記は、上司の指示を受けて庶務に従事する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、会務の執行に関し必要な細則は、会長が別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

嬬恋村メートル法実行推進協議会規則

昭和33年9月25日 規則第18号

(昭和33年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 付属機関等
沿革情報
昭和33年9月25日 規則第18号