○嬬恋村附属機関の設置に関する条例
昭和47年3月16日
条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関については、法律又は他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 嬬恋村に別表のとおり附属機関を置く。
(委任)
第3条 前条に規定する附属機関の組織及び運営について必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
特別土地保有税審議会 |
消防委員会 |
特別職報酬審議会 |
総合計画審議会 |
農業振興地域促進協議会 |
小口資金融資審査会 |
スポーツ推進委員協議会 |
国土調査推進実行委員会 |
公文書公開審査会 |
民生児童委員推薦会 |
環境改善センター運営協議会 |
資料館運営協議会 |
土地開発事業審議会 |
鎌原地区発掘調査検討委員会 |
個人情報保護審査会 |