○嬬恋村選挙管理委員会規程

昭和44年9月8日

選挙管理委員会告示第42号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第6条)

第3章 会議(第7条―第9条)

第4章 委員長の職務権限(第10条・第11条)

第5章 職員(第12条―第16条)

第6章 文書の取扱い(第17条―第19条)

第7章 告示の方法(第20条)

第8章 公印(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条《委員会の規程》の規定に基づき、嬬恋村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 法第187条《委員長》第1項の規定による委員長の選挙は、法第118条《投票による選挙、指名推選及び投票の効力の異議》の規定の例による。

2 委員会は、委員長の欠けたときは、その日から起算して10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(臨時の委員長)

第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(告示)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(1) 委員長又は委員が退職したとき。

(2) 委員長が選挙されたとき。

(3) 委員の欠員を補充したとき。

(退職の手続)

第6条 委員長又は委員は、法第185条《退職》第1項又は第2項の規定により、退職について委員会又は委員長の承認を得ようとするときは、その旨を記載した文書を委員会又は委員長に提出しなければならない。

2 補充員は、退職しようとするときは、その旨を記載した文書を委員長に提出しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第7条 委員長は、委員会を招集しようとするときは、日時及び場所並びに議題を委員に通知するものとする。

2 委員は、法第188条《招集》の規定により委員会の招集の請求をしようとするときは、会議に付議すべき議題又はその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(欠席の届出)

第8条 委員長又は委員が委員会に出席できないときは、委員長にあっては、法第187条《委員長》第3項に規定する委員に、委員にあっては、委員長にあらかじめその旨を届け出なければならない。

(会議録)

第9条 委員長は、会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載しておかなければならない。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第10条 委員長は、委員会の議決に基づく事務を処理するほか、次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会に議案を提出すること。

(2) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(3) 委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第11条 委員長は、次に掲げる事項を専決処分することができる。

(1) 投票(開票)監視員の選任に関すること。

(2) 当選人に関する告示、告知及び報告に関すること。

(3) 当選証書の付与に関すること。

(4) 当選の結果報告に関すること。

(5) 選挙運動用文書及び図画の撤去に関すること。

(6) 個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用の協議に関すること。

(7) 選挙運動に関する収支報告に関すること。

(8) 諸証明書の発行に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、委員会の議決により、その都度指定した事項に関すること。

第5章 職員

(職の設置)

第12条 委員会に書記のほか、書記長及び書記補を置く。

(任命)

第13条 書記長は、総務課長の職にある者をもって充てる。

2 書記及び書記補は、事務職員及びその職員のうちから総務課に勤務する職員をもって充てる。

(職務)

第14条 書記長は、委員長の命を受け委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 書記及び書記補は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。

(書記長の専決事項)

第15条 書記長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 職員の事務分担を定めること。

(2) 職員の旅行を命ずること。

(3) 職員に時間外勤務及び休日勤務を命ずること。

(4) 定例的かつ軽易な通知催告、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること。

(5) 各種文書等の閲覧許可及び謄本等の交付に関すること。

(6) 各種資料、統計等を作成し、又は収集し、若しくは配布すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、定例的かつ軽易な事項の処理に関すること。

(準用)

第16条 この章に規定するもののほか、書記、その他の職員の服務及び事務の処理に関しては、村の例による。

第6章 文書の取扱い

(文書の処理)

第17条 文書類は、書記長の許可を得たもののほか、これを他に閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。

(決裁)

第18条 起案文書は、書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、書記長の専決事項に属するものについては、この限りでない。

(準用)

第19条 この章に定めるもののほか、文書の処理に関しては、嬬恋村文書事務取扱規程(昭和45年嬬恋村規程第3号)の例による。

第7章 告示の方法

(告示の方法)

第20条 委員会及び選挙長の告示は、嬬恋村公告式条例(昭和31年嬬恋村条例第6号)の例による。

第8章 公印

(公印)

第21条 委員会、委員長の公印は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第22条 前条の公印は、書記長が保管するものとする。

1 この告示は、公布の日から施行する。

(昭和51年選管告示第3号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 政治資金規正法の一部を改正する法律(昭和50年法律第64号)附則第3条の規定による収支報告書に関しては、なお従前の例による。

別表(第21条関係)

名称

書体

寸法

ひな形

委員会印

隷書

方18ミリメートル

画像

委員長印

隷書

同上

画像

嬬恋村選挙管理委員会規程

昭和44年9月8日 選挙管理委員会告示第42号

(昭和51年3月4日施行)