○嬬恋村交通安全条例

平成13年3月19日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき、嬬恋村における交通の安全に対する基本理念を定め、道路等の交通環境の整備及び村民等の交通の安全に対する意識の高揚を図ることにより、交通事故を防止し、もって村民等の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通の安全は、村民等の安全かつ快適な生活の実現の基本であり、現在及び将来にわたり維持されなければならない。

2 交通の安全は、人命の尊重を基本に、人と車両と交通環境の調和を目指し、村、村民、事業者等がそれぞれの責務を自主的かつ積極的に遂行することにより確保されなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 村民等 村内に在住している者及び村内を通行している者をいう。

(2) 関係機関等 長野原警察署、社団法人西吾妻交通安全協会その他交通の安全の施策に関係する団体をいう。

(3) 車両 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に定めるものをいう。

(4) 交通マナー 道路及び交通状況に応じて交通安全に配慮することをいう。

(村の責務)

第4条 村は、村民等の交通安全意識の高揚及び交通の安全確保に必要な道路交通環境の整備等の交通安全対策を総合的に推進しなくてはならない。

2 村は、前項の交通安全対策の推進に当たって、関係機関等と緊密な連携を図るものとする。

(村民等の責務)

第5条 村民等は、交通安全の主役であることを自覚して、自主的かつ積極的に交通の安全に対する意識と交通マナーの向上に努めなければならない。

2 村民等は、村が実施する交通の安全に関する施策に協力するように努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動に使用する車両の安全な運行を確保するとともに、従業員に対し、運転者の心得及び交通事故の際の救急措置を周知する等交通の安全に対する意識の醸成を図り、交通事故の防止に努めるとともに、村が実施する交通の安全に関する施策に協力するように努めなければならない。

(車両の運転者の責務)

第7条 車両を運転する者は、法令を遵守するとともに交通マナーの向上及び人命を尊重した自動車の安全な運転に努めなければならない。

(歩行者の責務)

第8条 歩行者は、道路を通行するに当たっては、法令を遵守し、交通の危険を生じさせないようにするとともに、自ら安全を確認して通行するように努めなければならない。

2 歩行者は、夜間、道路を通行するに当たっては、反射器材等の使用に努めるものとする。

(道路等の交通環境の整備等)

第9条 村長は、道路等の整備その他の交通環境の整備に必要な措置を講ずるように努めるものとする。この場合において、村長は交通の安全上必要があると認めるときは、関係機関等に対して必要な措置を要請するものとする。

(交通安全の意識の高揚)

第10条 村長は、村民等の交通の安全に対する意識の高揚を図るため、家庭、地域、事業所及び学校等における交通の安全に関する教育活動を推進するものとする。

2 村長は、村民等に対して、交通の安全に関する広報啓発活動を行うほか、必要な情報を提供するものとする。

(交通指導員の活動)

第11条 嬬恋村交通指導員設置条例(昭和44年嬬恋村条例第9号)に規定する交通指導員は、この条例の目的を達成するため、積極的にその役割を果たすよう努めるものとする。

(交通対策協議会との連携)

第12条 村は、交通安全対策を効果的に推進するため、嬬恋村交通対策協議会(以下「協議会」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(交通安全対策の推進)

第13条 村と協議会は、交通死亡事故が発生した場合又は同一の地域において交通事故が多発した場合は、速やかに関係機関等と現地調査を行い、必要な交通安全対策を講ずるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

嬬恋村交通安全条例

平成13年3月19日 条例第7号

(平成13年3月19日施行)