○嬬恋村印鑑条例施行規則

昭和55年3月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村印鑑条例(昭和55年嬬恋村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任の書面)

第2条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状、代理権授与通知書又は代理人選任届等をいう。

(事実確認の照会)

第3条 条例第4条第2項に規定する照会書は、回答期日を定めて送付するものとする。

2 前項の規定による照会書の送付を受けた者は、照会の日から14日以内に回答書を提出するものとする。

(印鑑登録の拒否)

第4条 事実確認の回答書が、前条第2項に規定する指定期限までに提出されなかったときは、当該申請に係る印鑑は登録しないものとする。

(印鑑登録申請の審査)

第5条 印鑑の登録の申請又は印鑑登録事項変更届があったときは、その者の住所、氏名又は通称、男女の別及び出生の年月日を住民票又は外国人登録票と照合し、審査するものとする。

(印鑑登録票の保管)

第6条 条例第6条の規定により作成した印鑑登録票は、番号順に整理して保管する。

(印鑑登録証明書交付申請書)

第7条 条例第11条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請は、印鑑登録証明書交付申請書(様式第12号)又は村長が別に定める様式によってするものとする。

(印鑑登録の証明)

第8条 条例第12条の規定による印鑑登録の証明は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しを電子計算機の出力装置若しくは多機能端末機から出力し、又は登録を受けた印鑑により押印した印影を複写機で複写することにより行うものとし、同条の規定による記載は、記載すべき事項を電子計算機の出力装置若しくは多機能端末機から出力し、又は電子計算機の出力装置から出力したものを複写機で複写することにより行うものとする。

(印鑑登録証明の特例)

第9条 停電その他やむを得ない事由により前条に規定する方法によって印鑑登録証明書の作成ができない場合は、当該印鑑証明書交付申請者の申出により、その登録印鑑の提示を求め、これの印影が印鑑登録票に登録されている印影に相違ないことを証明することによって、印鑑登録証明書の作成を行うことができる。

(印鑑登録の消除)

第10条 条例第15条の規定により印鑑登録を削除するときは、印鑑登録票にその事由及び年月日を記載し、消除の年月日順に整理し、保存するものとする。

(文書の保存期間)

第11条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録票の除票 5年

(2) 印鑑登録票の除票を除く書類 2年

(申請書等の様式)

第12条 印鑑の登録及び証明に関する申請書、届書等の様式は、次の各号に定めるものとする。

(1) 印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 印鑑登録票(様式第2号)

(3) 照会書(様式第3号)

(4) 印鑑登録証(様式第4号)

(5) 印鑑登録廃止届(様式第5号)

(6) 印鑑登録事項変更届(様式第6号)

(7) 印鑑登録消除通知書(様式第7号)

(8) 印鑑登録証再交付申請書(様式第8号)

(9) 印鑑登録証亡失届書(様式第9号)

(10) 印鑑登録証明書(様式第10号)

(11) 印鑑登録証明書 特例(様式第11号)

(12) 印鑑登録証明書交付申請書(様式第12号)

この規則は、昭和55年5月1日から施行する。

(平成9年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第6号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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嬬恋村印鑑条例施行規則

昭和55年3月26日 規則第2号

(令和元年10月1日施行)