○嬬恋村印鑑条例

昭和55年3月26日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項に定めるところにかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができないものとする。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者((1)に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により村長に登録の申請をしなければならない。

2 登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により登録を受けようとする印鑑を自ら持参し申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。この場合代理人は、前条に規定する印鑑の登録資格を有する者でなければならない。

(印鑑の登録)

第4条 村長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは当該登録申請者が本人であること、代理人の申請であるときは本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査の上登録するものとする。

2 前項に規定する確認は、印鑑の登録申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して照会書を送付し、その回答書及び村長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させて行う。

3 登録申請者が、登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請した場合において、次の各号に掲げる文書のうちいずれかのものの提示によって、村長が当該申請が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることが適正であると認定したときは、前項の規定による確認を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 前2項の本人確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行って補足する等慎重に行うものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑は、1人1個に限る。

2 村長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項)に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 村長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録事項)

第6条 村長は、印鑑登録票を備え、印鑑の登録の申請を受理したときは、当該登録申請者に係る次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 住所

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 登録番号

(7) 登録年月日

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 村長は、前条の規定により事実を確認したときは、印鑑登録票に前項に規定する事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項を登録することができる。

3 前項の印鑑登録票は、磁気ディスクをもって調整するものとする。

(印鑑登録証)

第7条 村長は、印鑑を登録した場合には、次の各号に掲げる効力を有する印鑑登録証(印鑑の登録を受けている旨を証する書面をいう。)を登録申請者又は代理人に対し直接交付しなければならない。

(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものであること。

(2) 村長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証の記載事項)

第8条 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の再交付申請)

第9条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又は毀損したときに限り村長に対し印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 村長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請した者に対して直接印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第10条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに村長に届け出なければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請)

第11条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、印鑑証明申込書に印鑑登録証を添えて村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

3 前条の規定にかかわらず、登録者は、多機能端末機(本使用に係る電子計算機(入出力装置含む。以下同じ。)と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、必要な操作を行うことにより印鑑登録証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)その他の端末機を利用して印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、次に掲げるものを使用して村長に申請しなければならない。

(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録されたものに限る。)

(2) 移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2第1項に規定する移動端末設備をいい、有効期間内であって、かつ、同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)

(印鑑登録の証明)

第12条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録し、電子計算機の出力装置又は多機能端末機から出力したものを含む。)について村長が証明するものとし、併せて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 住所

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記載されている場合にあっては氏名及び該当旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)

(3) 出生の年月日

(4) 男女の別

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録廃止の届出)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合は、印鑑登録廃止届書に印鑑登録証を添えて村長に届け出なければならない。当該登録されている印鑑を改印し、又は亡失した場合も同様とする。

(印鑑登録票、登録事項の修正)

第14条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、住所等について変更を生じた場合には、印鑑登録票登録事項変更届書により村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の規定による届出があったときは審査の上、又は印鑑登録票に登録されている事項に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録票を修正するものとする。

(印鑑登録の消除)

第15条 村長は、印鑑の登録を受けている者について次の各号のいずれかに該当する事実を知った場合は、職権で印鑑の登録を消除する。この場合において、第3号又は第5号の事由によって印鑑の登録を消除したときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知する。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(4) 外国人住民である者が法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が印鑑の登録を消除すべきと認めるとき。

2 村長は、印鑑の登録の廃止の届出があったときは、審査の上当該届出に係る印鑑の登録を消除するものとする。印鑑登録証の亡失の届出があったときも同様とする。

(閲覧の禁止)

第16条 村長は、印鑑登録票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。

(質問調査)

第17条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。

(嬬恋村行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、嬬恋村行政手続条例(平成9年嬬恋村条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和55年規則第2号で昭和55年5月1日から施行)

(経過措置)

3 この条例施行の際現に旧条例の規定により登録された印鑑については、この条例施行の日から1年間(この期間内に、この条例による印鑑の登録を申請した場合にあっては、登録を受けるまでの間)は、この条例の規定により登録されたものとみなし、印鑑証明については、この条例にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年条例第1号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第26号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成16年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

嬬恋村印鑑条例

昭和55年3月26日 条例第6号

(令和5年12月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
昭和55年3月26日 条例第6号
平成9年3月24日 条例第1号
平成12年3月15日 条例第26号
平成16年3月30日 条例第5号
平成24年6月18日 条例第15号
令和元年9月9日 条例第10号
令和元年12月9日 条例第12号
令和5年12月11日 条例第21号