○嬬恋村住民基本台帳に関する規則

昭和59年3月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定により嬬恋村において処理する事務に関し、法令その他別に定めがあるもののほか必要な事項を定め、その完全な実施を図ることを目的とする。

(住民票の編成)

第2条 法第6条に規定する住民基本台帳の住民票(以下「住民票」という。)は、個人を単位とする住民票を世帯ごとに編成し、その様式は、様式第1号による。

(住民票の管理)

第3条 住民票は、世帯ごとに世帯主、世帯主の家族、世帯主の家族以外の者の順序によって編成する。

2 住民票は、前項の規定に基づいて記載したものを嬬恋村区設置条例(昭和28年嬬恋村条例第4号)の定める区域ごとにその世帯主の地番順に管理する。

3 村長が特に必要と認めた場合は、前2項の規定にかかわらず、その順序を変更することができる。

(職権による住民票の記載等)

第4条 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「施行令」という。)第12条の規定に基づく職権による住民票の記載、消除又は記載の修正(以下「職権による記載等」という。)をすべき場合においては、様式第2号による職権記載等調書に基づいて行う。

2 施行令第12条第1項の規定に基づく職権による記載等を行う場合に当該届出がないときは、様式第3号によって届出の催告をしなければならない。

3 前項の催告をしても、なお届出がないときは、実態調査を行うとともに前住所地又は本籍地の市町村長に様式第4号によって照会をしなければならない。

4 施行令第12条第3項の規定に基づき職権による記載等を行うときは、前項の例により事実を確認しなければならない。

5 施行令第12条第4項の当該記載等に係る者に対する通知は、様式第5号により、また、同項の告示は様式第6号による。

6 第1項の職権による記載等を行ったときは、直ちに、様式第2号の通知書を関係事務主管課へ送付するものとする。

(住民基本台帳の閲覧)

第5条 施行令第14条に規定する住民基本台帳の一部の写しをもって閲覧に供することができる。

2 法第11条第2項の規定により、次の場合には、住民基本台帳を閲覧に供しないものとする。

(1) 天災等により住民基本台帳を亡失し、又は毀損したとき。

(2) 多数の閲覧請求者から一時に閲覧請求がなされ、その使用が競合するとき。

(3) 閲覧請求者が、申請書に閲覧請求する住民票の氏名又は住所を明記しないとき。

(4) 電話により住民票の記載事項に関する閲覧請求があったとき。

(5) 前各号掲げるもののほか、村長が正当な理由により執務に支障があると認めたとき。

(記載事項証明)

第6条 住民票に記載された事項のうち、必要事項が記載された様式第7号により住民票の記載事項証明とすることができる。ただし、請求により適宜な様式によって作成することを妨げない。

(手数料)

第7条 住民票の閲覧又は写しの交付若しくは記載事項の証明を請求する者は、申請書を提出し、嬬恋村手数料徴収条例(平成12年嬬恋村条例第6号)の定めるところにより手数料を納付しなければならない。除かれた住民票、戸籍の附票についても同様とする。

(実態調査)

第8条 法第34条第1項及び第2項の規定による調査の実施細目は、別に定めるところによる。

2 法第34条第4項に規定する調査員たる身分を示す証明書は、様式第8号による。

(保存年限)

第9条 住民基本台帳の保存年限は、施行令第34条第1項及び第2項の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し平成27年10月5日から適用する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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嬬恋村住民基本台帳に関する規則

昭和59年3月1日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)