○審査基準等の設定及び公表に関する取扱要綱
平成9年4月1日
告示第30号
(趣旨)
第1 この要綱は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)及び嬬恋村行政手続条例(平成9年嬬恋村条例第1号。以下「手続条例」という。)に基づく審査基準、標準処理期間及び処分基準(以下「審査基準等」という。)の設定並びに審査基準等の公表について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において「処理機関」とは、処分を所管する本庁の課及び処分権限を委任された出先機関の長をいう。
2 この要綱において「経由機関」とは、申請の提出先となる機関(以下「受付機関」という。)又は申請に係る処分文書の交付を行う機関(以下「交付機関」という。)が、法令上処理機関と異なる機関に定められている場合の当該機関をいう。
3 この要綱において「協議機関」とは、処分に当たって法令上他の機関に協議することが義務付けられている場合の当該機関をいう。
(審査基準等の設定の主体)
第3 審査基準等は処理機関において設定する。ただし、出先機関の長に対し処分権限が委任された事項について、事務処理の統一を図ることその他の理由がある場合に本庁の所管課において当該処分に係る審査基準等を設定することができる。
(審査基準の設定の特例)
第4 許認可等をするかどうかの判断基準が法令の定めにおいて具体的に規定され尽くされている場合には、審査基準の設定を要しない。
2 次の各号に該当すると認められる場合は、当面審査基準を設定しないこともやむを得ないものとする。この場合において、処理機関はできるだけ早期に具体的な基準づくりに当たるよう努めるものとする。
(1) 処分の先例がなく、又は極めてまれであって審査基準の決定が困難であるもの
(2) 審査基準を設定することが技術的に困難であるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、合理的な事由により具体的な基準の設定が困難であるもの
(標準処理期間の算定方法)
第5 処理機関は、標準処理期間の算定に当たっては、現行の事務処理体制及び事務処理方法を前提とした適正な処理期間を算定するものとする。
2 標準処理期間は、申請が処理機関(受付機関がある場合には、当該機関)の事務所に到達した日から起算して、当該申請に係る処分文書を申請者に交付又は発送する日までの日数とする。
3 標準処理期間は、処理機関において審査等に要する期間及び経由機関との経由に要する期間(以下「経由期間」という。)並びに協議機関との協議に要する期間(以下「協議期間」という。)ごとにそれぞれ算定するものとする。なお、経由期間は、申請が受付機関の事務所に到達した日から起算し、処理機関が申請書等を収受した日までの日数及び処理機関が処分文書を交付機関宛て発送した日の翌日から起算し、交付機関が申請者宛て当該文書を交付又は発送した日までの日数の合計とし、協議期間は、処分機関が協議機関に協議文書等を送付した日の翌日から起算し、当該協議機関から回答文書等が処分機関の事務所に到達した日までの日数とする。
4 特定の日数を設定することが困難な場合は、「週」、「月」又は一定の幅を持った期間(「10日~20日」等)をもって標準処理期間とすることができる。
5 次の各号に掲げる期間は、標準処理期間に算入しないものとする。
(1) 嬬恋村の休日を定める条例(平成元年嬬恋村条例第14号)第1条第1項に規定する村の休日(標準処理期間を「月」又は「週」をもって定めた場合を除く。)
(2) 申請書の記載事項や添付書類の不備等形式上の用件に適合しない場合に、申請者に対し当該申請の補正を求めるために要する期間
(3) 申請の審査に必要な資料の提供等を求める場合において、相手方がその求めに応じるまでの期間
(4) 申請期間を定め、その期間内に申請のあったものを一括して処理する場合における申請日から当該申請期間の末日までの期間
(標準処理期間の設定の特例)
第6 法令上処理期間に関する定めがある場合、処理機関が当該法令上の処理期間を標準処理期間とすることを妨げない。この場合において、処理機関は事務処理の迅速化を図り、当該標準処理期間の短縮に努めるものとする。
2 次の各号に該当する場合は、標準処理期間を当面設定しなくてもやむを得ないものとする。この場合において、処理機関は申請者に対し、申請の処理に要する目安となる期間を示すよう努めるものとする。
(1) 処分の先例がなく、又は極めてまれであって具体的な期間の設定が困難である場合
(2) 処分の性質上処理機関の責めに属さない事由により処理に要する期間が変動する場合
(3) その他の合理的な事由により具体的な期間の設定が困難である場合
(処分基準の設定の特例)
第7 不利益処分をするかどうかの判断基準が法令の定めにおいて具体的に規定され尽くされている場合には、処分基準の設定を要しない。
2 次の各号に該当する場合は、当面処分基準を設定しないこともやむを得ないものとする。この場合において、処理機関はできるだけ早期に具体的な基準づくりに当たるよう努めるものとする。
(1) 処分の原因となる事実の反社会性や処分の名宛人となるべき者の情状等を個別の事案ごとに評価する必要があり、統一的な基準の設定が困難である場合
(2) 処分の先例がなく、又は極めてまれであって処分基準の設定が困難である場合
(3) 処分基準を設定することが技術的に困難である場合
(4) その他の合理的な事由により具体的な基準を設定することが困難である場合
(審査基準等の設定及び公表の方法)
3 許認可等の判断基準又は不利益処分の基準が法令の定めにおいて具体的に規定され尽くされているため審査基準又は処分基準等の設定を要しないとされたものについても、前項の例によることとする。
6 前項の規定により主管課が取りまとめた簿冊は、総務課に各1部を備え置くとともに、これを公にするものとする。
(公表の特例)
第9 次の各号に該当する場合は、審査着順又は処分基準の公表を要しないものとする。
(1) 人の生命、身体、財産の保護等に支障があると認められるもの
(2) 脱法行為を助長し、又は助長するおそれがあると認められるもの
(3) その他公共の安全と秩序の維持に支障があると認められるもの
(審査基準等の未設定等における措置)
第10 処理機関の長は、審査基準等の設定が困難であるとした場合又は設定した審査基準若しくは処分基準を公表しないとした場合には、その理由を村民に対し説明できるよう職員に対し徹底を図ることとする。
(審査基準等の新設、改廃等に伴う措置)
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。