○任意的公文書公開取扱要領

平成9年4月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要領は、嬬恋村公文書公開条例(平成9年嬬恋村条例第2号。以下「条例」という。)第13条に規定する公文書の任意的公開の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(公開の申出)

第2条 公開の申出は、公開の申出をしようとするものが、任意的公文書公開申出書(様式第1号)を提出することにより行うものとする。

2 前項の場合において、公開の申出をしようとするものに、当該公開の申出は条例第5条の規定に基づく請求でないことを説明するものとする。

3 公開の申出があった場合は、次の事項のいずれかに該当することの確認を行うものとする。

(1) 条例第5条に規定するものからであり、公開の申出があった公文書が、条例の施行の日前に決裁又は供覧の手続が終了したものであること。

(2) 公開の申出をするものが、条例第5条に規定するもの以外で学術研究を目的とするものからであること。

(公開の申出に対する諾否の判断)

第3条 公開の申出に対する諾否の判断は、条例第6条の規定を準用して行うものとする。

(公開の申出に対する回答)

第4条 公開の申出に対する諾否の決定をしたときは、当該決定の通知を任意的公文書公開申出に対する回答書(様式第2号)により、条例第8条第2項の規定を準用して行うものとする。

(公開の実施)

第5条 公開の実施方法は、条例第9条の規定を準用して行うものとする。

この要領は、平成9年4月1日から施行する。

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任意的公文書公開取扱要領

平成9年4月1日 告示第31号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成9年4月1日 告示第31号