○嬬恋村公文書公開審査会規則

平成9年3月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村公文書公開条例(平成9年嬬恋村条例第2号)第12条第7項の規定に基づき、嬬恋村公文書公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(会長招集に関する特例)

2 この規則の施行後最初に開かれる審査会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。

嬬恋村公文書公開審査会規則

平成9年3月26日 規則第6号

(平成9年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成9年3月26日 規則第6号