○嬬恋村公文書公開条例施行規則
平成9年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、嬬恋村公文書公開条例(平成9年嬬恋村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開の方法)
第6条 条例第9条の規定による公文書の閲覧は、村長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、村長は、公文書を閲覧するものが当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
3 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開の請求があった公文書1件名につき1部とする。
(費用の納付)
第7条 条例第10条に規定する費用は、嬬恋村手数料徴収条例(平成12年嬬恋村条例第6号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。