○嬬恋村公文書公開条例施行規則

平成9年3月26日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、嬬恋村公文書公開条例(平成9年嬬恋村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(請求書)

第3条 条例第7条に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(公開の請求に対する決定の通知)

第4条 条例第8条第2項の規定による公開の請求に対する決定の通知は、公文書公開請求決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(決定期間延長の通知)

第5条 条例第8条第4項の規定による公開の請求に対する決定を延期する場合の通知は、決定延期通知書(様式第3号)により行うものとする。

(公開の方法)

第6条 条例第9条の規定による公文書の閲覧は、村長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、村長は、公文書を閲覧するものが当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

3 公文書の公開を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、公開の請求があった公文書1件名につき1部とする。

(費用の納付)

第7条 条例第10条に規定する費用は、嬬恋村手数料徴収条例(平成12年嬬恋村条例第6号)の定めるところによる。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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嬬恋村公文書公開条例施行規則

平成9年3月26日 規則第5号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成9年3月26日 規則第5号
平成12年3月29日 規則第11号
平成21年4月20日 規則第11号
平成28年10月1日 規則第20号