○嬬恋村公文書公開条例

平成9年3月24日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、村民の公文書の公開を求める権利を保障することにより、村民の村政への参加を促進し、村政に対する理解と信頼を深め、もって公正で開かれた村政の進展に寄与することを目的とする。

(運用方針)

第2条 実施機関は、公文書の公開を求める村民の権利を十分に尊重し、その権利が適正に保障されるようにこの条例を解釈し、運用するものとする。

2 実施機関は、公文書の公開に当たっては、個人に関する情報がみだりに公にされることのないように最大限の配慮をしなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文章、図面、写真及びその他の記録で、決裁又は供覧の手続が終了し、実施機関において管理しているものをいう。

(2) 公文書の公開 公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(3) 実施機関 村長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に則して適正に使用しなければならない。

(公開を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の公開(第4号に掲げるものにあっては、当該利害関係に係る公文書の公開に限る。)を請求することができる。

(1) 村内に住所を有する者

(2) 村内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(3) 村内に事務所又は事業所を有する法人その他の団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公開しないことができる公文書)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている公文書については、公文書の公開をしないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができない情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により何人も閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報

 法令等の規定による許可、免許、届出等に際して実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公開することにより当該法人等又は当該個人の競争上若しくは事業運営上に不利益を与え、又は社会的信用を損なうと認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 個人の生命、身体又は健康を当該法人等又は当該事業を営む個人の行為によって生ずる危害から保護するために、公開することが必要と認められる情報

 村民の生活を当該法人等又は当該事業を営む個人の違法又は不当な行為によって生ずる重大な支障から保護するために、公開することが必要と認められる情報

 又はに準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

(4) 村政執行に関する情報であって、次に掲げるもの

 村の機関内部若しくは機関相互間又は村の機関と国等(国、他の地方公共団体又は公共的団体をいう。以下同じ。)の機関との間における審議、協議、検討、調査、研究等の意思形成過程で実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することにより、公正又は適正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

 村又は国等の機関が行う取締り、監督、検査、争訟、許認可、試験、交渉、渉外、人事その他の事務事業に関する情報で、公開することにより、当該事務事業又は将来の事務事業の目的が損なわれ、又は公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生じ、若しくは生ずるおそれがあるもの

 国等からの委任、依頼、協議等を受け、又は国等と協力して行う事務事業に関して実施機関が作成し、又は取得した情報で、公開することにより国等との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれがあるもの

 個人又は法人等から実施機関に対して任意に提供された情報で、公開することにより、当該個人又は法人等の協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれがあるもの

 合議制機関等(村長を除く実施機関、これに類する審議会等をいう。以下同じ。)が行う会議、審議等に係る資料、議事録等の情報で、当該合議制機関等の会議、審議等の運営に関する規程若しくは議決により公開しないこととされているもの又は公開することにより当該合議制機関等の会議、審議等の運営に支障が生ずるおそれがあるもの

(5) 公開することにより個人の生命、身体、財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(6) 法令等の規定に基づき、主務大臣等から公開しないよう指示があった情報

2 実施機関は、公文書に前項各号のいずれかに該当する情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、当該該当する情報とそれ以外の情報とを公開の請求の趣旨を損なわずに容易に分類できるときは、当該該当する情報を除いて公開をしなければならない。

(公開の請求方法)

第7条 公文書の公開の請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 公開の請求をしようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) その他実施機関が定める事項

(公開の請求に対する決定等)

第8条 実施機関は、前条の規定による請求書を受理したときは、当該請求書を受理した日から起算して15日以内に公開の請求に対する諾否の決定を行わなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を公開の請求をしたもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。

3 前項の場合において、当該公開の請求に係る公文書の公開を拒む旨の決定をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。この場合において、当該公文書に記録されている情報が第6条第1項各号に規定する情報に該当しなくなる時期をあらかじめ明示することができるときは、その時期を明らかにしなければならない。

4 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該決定を延期することができる。この場合においては、当該延期の理由及び当該決定をすることができる時期を請求者に通知しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、あらかじめ当該決定に係る公文書に記録されている情報に関係を有するものに、意見を聞くことができる。

(公開の実施)

第9条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書の公開を決定したときは、請求者に対し、速やかに当該公文書の開示をしなければならない。

2 実施機関は、公開の請求に係る公文書の公開をすることにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又は交付することができる。

(費用の負担)

第10条 前条の規定による公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担するものとする。

(審査請求があった場合の措置)

第11条 実施機関は、第8条第1項の決定について審査請求があった場合は、当該審査請求を却下するときを除き、遅延なく嬬恋村公文書公開審査会に諮問し、その議を経て、当該審査請求について裁決を行わなければならない。

(公文書公開審査会)

第12条 前条の審査請求について、実施機関の諮問に応じて審査するため、嬬恋村公文書公開審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから村長が委嘱する。

4 委員の任期は、4年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他の関係者に対して、意見若しくは説明又は書類の提出を求めることができる。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(任意的公開)

第13条 実施機関は、第5条に規定するものから公文書の公開の申出があった場合は、この条例の施行の日前に決裁又は供覧の手続が終了した公文書について、これに応ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、第5条に規定するもののほか、学術研究を目的とするものから公文書の公開の申出があった場合には、これに応ずるよう努めるものとする。

3 第10条の規定は、前2項の規定により、公文書の公開をする場合に準用する。

(情報の提供)

第14条 実施機関は、村民の生活の向上と充実を図るため、必要な情報を村民に積極的に提供するよう努めなければならない。

(他の法令等との調整)

第15条 この条例の規定は、他の法令等の規定により実施機関に対し公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他写しの交付を求めることができる公文書については、適用しない。

2 この条例の規定は、村が村民の利用に供することを目的として保管している公文書については、適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に実施機関の決裁又は供覧の手続が終了した公文書について適用する。

(平成11年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

嬬恋村公文書公開条例

平成9年3月24日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)