○村長において専決処分することのできる事項の指定について

昭和60年6月21日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、村長において専決処分することができる事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 議決した工事に係る契約金額の10分の1以内の変更。ただし、その額が500万円を超える場合を除く。

(2) 法律上村の義務に属する1件50万円以下の損害賠償の和解及び額の決定

(3) 群馬県町村職員退職手当組合、群馬県消防団員補償報償組合、群馬県町村等非常勤職員公務災害補償組合を組織する市町村等の数の増減及びこれに伴う規約の変更

村長において専決処分することのできる事項の指定について

昭和60年6月21日 議決

(昭和60年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和60年6月21日 議決