○村長の職務代理者の指定に関する規則
平成13年9月27日
規則第14号
(長の職務の代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による村長の職務を代理する者は、総務課長の職にある職員とする。
(長の職務の代理順序)
第2条 法第152条第3項に規定する場合に村長の職務を代理する上席の職員は、嬬恋村課設置条例(平成20年嬬恋村条例第19号)第1条に規定する課の長で次の順序による。
(1) 給料の号給の高い者
(2) 給料の号給の同じ者については、課長の在職期間の長い者
(3) 前2号の規定が同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。