○村長の職務代理者の指定に関する規則

平成13年9月27日

規則第14号

(長の職務の代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定による村長の職務を代理する者は、総務課長の職にある職員とする。

(長の職務の代理順序)

第2条 法第152条第3項に規定する場合に村長の職務を代理する上席の職員は、嬬恋村課設置条例(平成20年嬬恋村条例第19号)第1条に規定する課の長で次の順序による。

(1) 給料の号給の高い者

(2) 給料の号給の同じ者については、課長の在職期間の長い者

(3) 前2号の規定が同じであるときは、職員としての在職期間の長い者

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

村長の職務代理者の指定に関する規則

平成13年9月27日 規則第14号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成13年9月27日 規則第14号
平成19年3月12日 規則第5号