○嬬恋村庁舎管理規則
昭和48年8月8日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎における秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎」とは、村の事務又は事業の用に供する建物及びその附帯施設並びにその敷地で、村長の管理に属するものをいう。
(庁舎管理者)
第3条 庁舎に庁舎管理者を置き、庁舎の管理責任者とする。
2 前項の庁舎管理者は、総務課長をもって充てる。
3 庁舎管理者は、必要に応じ職員のうちから補助者を指定することができる。
(庁舎管理者の責務)
第4条 庁舎管理者は、庁舎の管理について次の各号に掲げる事項の確保に努めなければならない。
(1) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(2) 庁舎の清掃及び整頓並びに秩序の維持に関すること。
(3) その他庁舎の維持及び保全に関すること。
2 庁舎管理者は、庁舎の電気、通信、給排水、衛生、暖房その他の設備の保全に努めなければならない。
(職員の協力)
第5条 職員は、庁舎の管理について庁舎管理者の指示に従い、積極的に協力しなければならない。
(禁止行為)
第6条 庁舎においては、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 座込みその他の通行の妨害になる行為をすること。
(3) 庁舎及び物件を毀損し、庁舎の美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において、喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(5) 正当な理由なく凶器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(6) 面会又は署名を強要すること。
(7) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売をすること。
(8) 動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込む行為。ただし、愛玩動物を適正に保管し、携帯して持ち込んだときは、この限りでない。
(9) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の維持若しくは災害の防止に支障を来すおそれのある行為又は公務の円滑な執行を妨げる行為をすること。
(許可を必要とする行為)
第7条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者又は団体は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 村の機関以外の者又は団体が主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し、及び回覧し、又は公用を目的とするもの以外の看板若しくは立札類を設置する行為をすること。
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。
(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの又は拡声機、宣伝車等を所持し、若しくは持ち込もうとする行為をすること。
(6) 公用を目的としない団体が、会議室、トイレその他の設備を使用する行為をすること。
2 庁舎管理者は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(集団立入りの制限)
第8条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎管理者は庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎への立入りを禁止する等の必要な指示をすることができる。
(1) 第6条の規定に違反した者
(3) 第7条第2項の規定により付した条件に違反した者
(4) 前条の規定による制限又は指示に従わなかった者
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持について必要な事項は、庁舎管理者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第33号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。