○嬬恋村防災行政無線施設通信運用規程

平成10年7月1日

規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、嬬恋村防災行政無線施設の設置及び管理運営に関する規則(平成10年嬬恋村規則第9号。以下「規則」という。)第13条の規定により、防災行政無線の通信の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(通信事項)

第2条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地震、台風等の非常事態に関する事項

(2) 防災訓練等の各種訓練に関する事項

(3) 一般行政事務の諸連絡に関する事項

(4) その他総括管理者が特に定めた事項

(定時通信)

第3条 規則第9条第2項に規定する定時通信は、次の時刻に放送を行うものとする。

(1) 時報 午前7時 正午 午後5時

(2) 定時通報 午前7時5分 12時5分

2 時報はチャイムで行い、曲目は管理者が決定する。

(随時通信)

第4条 規則第9条第3項に規定する随時通信は、定時通信以外に必要に応じ行うものとする。

(緊急通信)

第5条 規則第9条第4項に規定する緊急通信は、次の場合に行うものとする。

(1) 消防団の緊急出動命令

(2) 風水害等に際しての緊急避難命令

(3) 特に緊急を要する警報

(4) その他特に緊急を要する事項で、総括管理者が必要と認めた事項

(通報の許可及び申込み等)

第6条 同報系固定局からの通報は、嬬恋村防災行政無線通信申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)による申請に基づき、規則第4条第1項に規定する管理責任者(以下「管理責任者」という。)の責任において、規則第7条第2項に規定する通信取扱者が行うものとする。

2 通報を希望する者は、放送を希望する2日前までに管理責任者に申込書を提出しなければならない。

3 急を要する通報については、口頭又は電話により依頼することができる。この場合において、依頼した者は、速やかに申込書を提出するものとする。

4 村民は、公共的な事項に限り、管理責任者に対し申込書により通報を依頼することができる。

(移動系通信の運用)

第7条 移動系通信の運用については、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令に規定する通信の原則、運用及び方法に十分留意して、その運用に当たるものとする。

(通信取扱者の例外)

第8条 通信で公務時間外の放送を必要とするものは、規則第7条第2項の規定にかかわらず、宿日直者等が自己の判断に基づいて放送をすることができる。この場合において、宿日直者等は、その旨を速やかに管理責任者に報告しなくてはならない。

(通信の記録)

第9条 無線従事者は、無線局業務日誌(様式第2号及び様式第3号)に必要事項を記入しなければならない。

(管理責任者への委任)

第10条 通信の運用に関しこの規程に定めのない事項については、その都度管理責任者が定めるものとする。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 嬬恋村防災行政用無線局運用規程(昭和60年嬬恋村規則第4―3号)は、廃止する。

3 嬬恋村防災行政用無線局管理規程(昭和60年嬬恋村規則第4―4号)は、廃止する。

4 嬬恋村防災行政用無線(固定系)戸別受信機の保守管理規程(昭和60年嬬恋村規則第4―5号)は、廃止する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

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嬬恋村防災行政無線施設通信運用規程

平成10年7月1日 規程第10号

(平成21年12月1日施行)