○嬬恋村防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

平成10年6月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、嬬恋村防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村内の災害時等緊急時においては、情報を迅速かつ的確に伝達し、平時においては、行政連絡事項及び住民生活に必要な情報の連絡施設として、無線施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 前条の無線施設の名称は、「嬬恋村防災行政無線」という。

2 この施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(業務の区域)

第4条 無線施設の業務を行う区域は、村内全域とする。

(戸別受信機の貸与)

第5条 戸別受信機は、次の区分により村が設置する。

(1) 村の住民基本台帳に登載されている世帯

(2) 村有施設で村長が必要と認めた施設

(3) 村内官公署及び公共施設で、村長が必要と認めた施設

(4) その他村長が特に必要と認めた施設

2 前項の規定による戸別受信機は、当該世帯又は当該施設ごとに1台とする。

3 第1項の規定による戸別受信機は、無償貸与するものとし、その権利を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供することができない。

4 第1項の規定による戸別受信機は、使用する必要がなくなったときは、速やかに村長に返還しなければならない。

5 第1項の規定による戸別受信機は、該当者の申請に基づき、村長が調査の上、毎年度予算の範囲内において、順次設置する。

(戸別受信機に係る経費の負担)

第6条 前条の規定による戸別受信機の維持管理に要する経費は、電気料及び電池代を除き、村が負担する。

(戸別受信機の任意設置)

第7条 第5条第1項の規定によるもののほか、戸別受信機の設置を希望する者は、村長の許可を得てこれを設置することができる。ただし、当該戸別受信機の購入、設置及び維持管理に要する経費は、設置を希望する者が負担するものとする。

(設備の保全)

第8条 戸別受信機を使用する者(以下「使用者」という。)は、戸別受信機の善良な管理者の注意義務をもって保全に努め、異常を認めたときは、直ちに村長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第9条 使用者は、故意又は重大な過失によって戸別受信機を紛失し、又は損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に戸別受信機の申込みのあったものは、この条例第5条による申請があったものとみなす。

(嬬恋村消防防災行政無線の設置及び管理に関する条例の廃止)

3 嬬恋村消防防災行政無線の設置及び管理に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第6号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

無線施設の名称及び位置

1 固定系

施設の名称

設置場所

親局(ぼうさいつまごい)

嬬恋村大前字北村110番地

嬬恋村役場内

中継局(ぼうさいかんばら)

嬬恋村鎌原字荻原126番地

遠隔制御装置(ぼうさいつまごい)

嬬恋村大前字北村125番地

吾妻広域町村圏振興整備組合

消防本部西部消防署嬬恋分署

屋外拡声子局

村長が指定した位置

戸別受信機

村長が指定した位置

2 移動系

施設の名称

設置場所

移動系親局(ぼうさいつまごい)

固定局

嬬恋村大前字北村110番地

嬬恋村役場内

中継局(ぼうさいくましろうやま)

嬬恋村干俣字熊四郎山2401番地

中継局(ぼうさいかんばら)

嬬恋村鎌原字荻原126番地

遠隔制御装置(ぼうさいつまごい)

村長が指定した位置

陸上移動局

村長が指定した位置

嬬恋村防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

平成10年6月22日 条例第16号

(平成10年6月22日施行)