○嬬恋村防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例
平成10年6月22日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、嬬恋村防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村内の災害時等緊急時においては、情報を迅速かつ的確に伝達し、平時においては、行政連絡事項及び住民生活に必要な情報の連絡施設として、無線施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 前条の無線施設の名称は、「嬬恋村防災行政無線」という。
2 この施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(業務の区域)
第4条 無線施設の業務を行う区域は、村内全域とする。
(戸別受信機の貸与)
第5条 戸別受信機は、次の区分により村が設置する。
(1) 村の住民基本台帳に登載されている世帯
(2) 村有施設で村長が必要と認めた施設
(3) 村内官公署及び公共施設で、村長が必要と認めた施設
(4) その他村長が特に必要と認めた施設
2 前項の規定による戸別受信機は、当該世帯又は当該施設ごとに1台とする。
3 第1項の規定による戸別受信機は、無償貸与するものとし、その権利を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供することができない。
4 第1項の規定による戸別受信機は、使用する必要がなくなったときは、速やかに村長に返還しなければならない。
5 第1項の規定による戸別受信機は、該当者の申請に基づき、村長が調査の上、毎年度予算の範囲内において、順次設置する。
(戸別受信機に係る経費の負担)
第6条 前条の規定による戸別受信機の維持管理に要する経費は、電気料及び電池代を除き、村が負担する。
(戸別受信機の任意設置)
第7条 第5条第1項の規定によるもののほか、戸別受信機の設置を希望する者は、村長の許可を得てこれを設置することができる。ただし、当該戸別受信機の購入、設置及び維持管理に要する経費は、設置を希望する者が負担するものとする。
(設備の保全)
第8条 戸別受信機を使用する者(以下「使用者」という。)は、戸別受信機の善良な管理者の注意義務をもって保全に努め、異常を認めたときは、直ちに村長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は重大な過失によって戸別受信機を紛失し、又は損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(嬬恋村消防防災行政無線の設置及び管理に関する条例の廃止)
3 嬬恋村消防防災行政無線の設置及び管理に関する条例(昭和60年嬬恋村条例第6号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
無線施設の名称及び位置
1 固定系
施設の名称 | 設置場所 |
親局(ぼうさいつまごい) | 嬬恋村大前字北村110番地 嬬恋村役場内 |
中継局(ぼうさいかんばら) | 嬬恋村鎌原字荻原126番地 |
遠隔制御装置(ぼうさいつまごい) | 嬬恋村大前字北村125番地 吾妻広域町村圏振興整備組合 消防本部西部消防署嬬恋分署 |
屋外拡声子局 | 村長が指定した位置 |
戸別受信機 | 村長が指定した位置 |
2 移動系
施設の名称 | 設置場所 |
移動系親局(ぼうさいつまごい) 固定局 | 嬬恋村大前字北村110番地 嬬恋村役場内 |
中継局(ぼうさいくましろうやま) | 嬬恋村干俣字熊四郎山2401番地 |
中継局(ぼうさいかんばら) | 嬬恋村鎌原字荻原126番地 |
遠隔制御装置(ぼうさいつまごい) | 村長が指定した位置 |
陸上移動局 | 村長が指定した位置 |