○嬬恋村庁議等設置規程

平成11年4月30日

訓令第2号

(設置)

第1条 村行政の基本方針、重要施策及び企画事項について審議し、庁内の総合調整を行うことにより、行政事務の効率的かつ適正な運営を図るため、庁議、課長会議、参事・課長補佐会議、プロジェクト会議等を設置する。

(庁議の付議事項)

第2条 庁議は、村行政の執行に関する最高協議機関として次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 村の将来構想・長期計画・国県郡計画及び主要施策に関すること。

(2) 村予算編成方針に関すること。

(3) 村議会提出議案に関すること。

(4) 組織、人事、財政等に関わる村政運営全般の基本的制度の制度改廃に関すること。

(5) 村又は村民に重大な影響を与えると認められる事項

(6) 重要な新規事業又は異例に属すること。

(7) その他村長が必要と認める事項

(庁議等の構成)

第3条 庁議等は、村長の主宰のもとに、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 庁議

村長、副村長、教育長

(2) 課長会議

長部局の課長、教育委員会部局の課長、議会事務局長

(3) 参事補佐会議

参事、課長補佐

(4) 村長は運営上必要があると認めた場合には、事務担当者の出席を求めるとともにプロジェクト係員を委嘱して施策テーマを協議し、意見を求めることができる。

(庁議の開催)

第4条 庁議は、必要に応じて村長が招集する。

(庁議の付議手続)

第5条 庁議に付議すべき事案は、課長会議等を経て庁議に付議すべきものとされた事案とする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

(課長会議)

第6条 課長会議は、第2条に掲げる事案について審議を行うとともに、庁議に付議すべき事案を定め、もって庁議の円滑かつ適正な運営を図るものとする。

(課長会議の構成)

第7条 課長会議の構成は、第3条第1号及び第2号に規定する構成員をもって構成する。

(課長会議の開催)

第8条 課長会議は、必要に応じて村長が招集する。

(付議の提出)

第9条 各課長等は課長会議に付議すべき事案があるときは、付議事項の要旨及び資料を総務課又は未来創造課に提出するものとする。

(参事・課長補佐会議)

第10条 参事・課長補佐会議は、庁議及び課長会議において審議した事項について特に周知徹底又は意見調整を図る必要のあるものについて連絡し、協議するものとする。

(参事・課長補佐会議の構成)

第11条 参事・課長補佐会議は、必要に応じて副村長が招集する。

(プロジェクト会議)

第12条 村長は、運営上必要があると認めたときは、プロジェクト係員を委嘱して、施策テーマ別に研究・協議して結果を報告させることができる。

(プロジェクト会議の構成)

第13条 プロジェクト係員は、村職員の中から施策テーマごとに委嘱する(5~7人)

(プロジェクト係員の任期)

第14条 プロジェクト係員の任期は、各施策テーマごとに決めるものとする。

(庶務)

第15条 庁議の庶務は、総務課の協力を得て未来創造課において処理する。

この訓令は、平成11年5月1日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、次に掲げる規定は、なおその効力を有する。

(1) 第1条の規定による改正前の嬬恋村庁議等設置規程第3条の規定

(平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

嬬恋村庁議等設置規程

平成11年4月30日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)