○嬬恋村議会事務局職員定数条例

昭和35年2月9日

条例第91号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、議会の事務局に常時勤務する地方公務員(雇用人及び嘱託を含み、6か月以内を定めて雇用される者を除く。)をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

事務局長 1人

書記 1人

計 2人

この条例は、昭和35年2月15日から施行する。

嬬恋村議会事務局職員定数条例

昭和35年2月9日 条例第91号

(昭和35年2月9日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和35年2月9日 条例第91号