○嬬恋村議会事務局処務規程

昭和35年2月10日

議会規則第37号

(所掌事務)

第1条 嬬恋村議会事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

 議員名簿の作成(履歴簿、役員簿及び勤務年数調べを含む。)に関すること。

 文書物件の収受、発送及び保管に関すること。

 公印の保管に関すること。

 議員の出欠(出席簿の作成保管及び欠席届の受理)に関すること。

 議員報酬及び費用弁償に関すること。

 議会費の予算要求に関すること。

 儀式及び交際に関すること。

 慶弔に関すること。

 議会の公報資料に関すること。

 図書室の整備・管理に関すること。

 議長会に関すること。

 職員の任免、給与、賞罰及び身分に関すること。

 職員の服務、規律及び厚生に関すること。

(2) 議事に関するもの

 議事日程及び諸般の報告に関すること。

 議案、請願及び陳情の収受、配布及び送付に関すること。

 議会の本会議の議事に関すること。

 議会における選挙に関すること。

 会議次第の記録に関すること。

 会議録及び決議録の調製保管に関すること。

 議会の傍聴人に関すること。

 議場その他委員会室の管理取締りに関すること。

 委員会に関すること。

 委員会記録の調製に関すること。

 公聴会に関すること。

(3) 調査に関するもの

 条例及び規則の制定改廃に関すること。

 議会関係諸規程の制定改廃に関すること。

 請願、陳情、建議及び意見書に関すること。

 各議案審議に必要な資料の収集に関すること。

 事業事務の調査・検査に関すること。

 統計資料の作成に関すること。

 各種行政に関する世論情報の収集整理に関すること。

 各種法規の調査研究に関すること。

(事務の分掌)

第2条 職員の事務の分掌は、議長に伺いを経た上事務局長がこれを定める。

(事務局長の専決事項)

第3条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、異例に属する事項及び特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 所属職員の進退、賞罰及び諸給与に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引の許否に関すること。

(3) 日誌の査閲に関すること。

(4) 各種統計資料の収集に関すること。

(5) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(6) 議案その他の印刷に関すること。

(7) 議場及び附属室の使用の許否に関すること。

(8) その他軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(村規程の準用)

第4条 この規程に定めるもののほか、事務処理について必要な事項は、嬬恋村の諸規程を準用する。

この規程は、昭和35年2月15日から施行する。

(平成20年議会規則第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

嬬恋村議会事務局処務規程

昭和35年2月10日 議会規則第37号

(平成20年9月4日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和35年2月10日 議会規則第37号
平成20年9月4日 議会規則第2号