○嬬恋村議会事務局設置条例

昭和35年2月10日

条例第90号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、嬬恋村議会に事務局を置く。

(職員の設置)

第2条 事務局に事務局長その他の職員を置く。

2 事務局長その他の職員の定数は、別に条例で定める。

(委任)

第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、昭和35年2月15日から施行する。

(平成7年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

嬬恋村議会事務局設置条例

昭和35年2月10日 条例第90号

(平成7年3月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和35年2月10日 条例第90号
平成7年3月15日 条例第2号