○嬬恋村議会事務局設置条例
昭和35年2月10日
条例第90号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、嬬恋村議会に事務局を置く。
(職員の設置)
第2条 事務局に事務局長その他の職員を置く。
2 事務局長その他の職員の定数は、別に条例で定める。
(委任)
第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、昭和35年2月15日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和35年2月10日 条例第90号
(平成7年3月15日施行)