○嬬恋村議会議員定数条例
平成13年12月19日
条例第25号
嬬恋村議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により12人とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
2 嬬恋村議会の議員の定数を減少する条例(昭和54年嬬恋村条例第18号)は、廃止する。
附則(平成17年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。