○嬬恋村スポーツ賞顕彰規則

昭和63年2月29日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ競技において優れた成果を挙げる等スポーツの振興について特に顕著な功績のあった者及び団体に対し、嬬恋村スポーツ賞の顕彰を行うことによってその栄誉をたたえ、もってスポーツの振興及び村民の郷土意識の高揚に資することを目的とする。

(顕彰の種類)

第2条 嬬恋村スポーツ賞は、スポーツ栄誉賞、スポーツ功労賞及び優秀選手賞とする。

(顕彰者)

第3条 嬬恋村スポーツ賞の顕彰は、村長が行う。

(顕彰の対象)

第4条 スポーツ栄誉賞の顕彰は、スポーツの分野においてその業績が特に抜群であり、村の名声を高めるとともに、広く村民に敬愛され、社会に明るい希望を与えた者に対して行う。

2 スポーツ功労賞の顕彰は、優秀な選手若しくは団体の育成指導に抜群の功績のあった者又は長年の選手活動において優れた成果を挙げ、本村のスポーツの振興に抜群の功績のあった者に対して行う。

3 優秀選手賞の顕彰は、次の各号のいずれかに該当する者又は団体に対して行う。

(1) 世界的規模のスポーツ競技会において入賞したもの

(2) 全国的規模のスポーツ競技会において優勝したもの

(3) 前2号に掲げるものと同等の成績があったと認められるもの

4 前3項の規定による顕彰(以下「顕彰」という。)は、村内に居住若しくは村の競技団体に登録している者又は村の出身者等で村長が特に必要と認める者に対して行う。

5 第1項及び第2項の規定による顕彰については、それぞれ同一の賞は、重複して授与しない。

(顕彰の方法)

第5条 顕彰は、スポーツ栄誉章、スポーツ功労章及び優秀選手章並びに賞状を授与して行う。

2 顕彰に当たっては、記念品を添えることができる。

(顕彰の時期)

第6条 顕彰は、毎年1回行う。ただし、特に必要があると認められるときは、その都度、顕彰を行うことができる。

(委任)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項第2項第3項の規定は、公布の日以前の功績についても適用することができる。

(平成21年規則第26号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

嬬恋村スポーツ賞顕彰規則

昭和63年2月29日 規則第1号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 表彰・弔慰等
沿革情報
昭和63年2月29日 規則第1号
平成21年11月25日 規則第26号