○嬬恋村功労者待遇条例
昭和41年7月19日
条例第27号
(趣旨)
第1条 本村村政の振興発達のため功労のあった者に対しては、この条例の定めるところにより待遇する。
(1) 村長を12年以上又は村会議員を30年若しくは両者を通算し30年以上その職に在った者
(2) 村長を8年以上又は村会議を20年若しくは両者を通算し20年以上その職に在った者
(3) 村長を4年以上又は村会議員を12年若しくは両者を通算し12年以上その職に在った者
(4) 公選による公職を15年以上又は議会の同意を得て選任すべき各種委員を通じ18年若しくは両者を通算し18年以上その職に在った者
(5) 金品を寄附し、村財政に貢献した者
(6) 前各号に掲げる者のほか、本村村政の振興発達に関し功績顕著な者
(待遇の方法)
第3条 功労者は、功労者名簿に登録し、感謝状及び記念品を贈るものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、待遇に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和41年8月1日から施行する。
2 嬬恋村功労者待遇条例(昭和25年嬬恋村条例第31号)は、廃止する。
附則(平成19年条例第9号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正前の条例第3条第2項の待遇議決を受けた者が、死去の際は、村議会に諮り方法を決定し礼遇するものとする。