○嬬恋村功労者待遇条例

昭和41年7月19日

条例第27号

(趣旨)

第1条 本村村政の振興発達のため功労のあった者に対しては、この条例の定めるところにより待遇する。

(対象者)

第2条 前条の待遇は、次の各号のいずれかに該当し、他の模範となる者について、村議会の議決を経て行うものとする。

(1) 村長を12年以上又は村会議員を30年若しくは両者を通算し30年以上その職に在った者

(2) 村長を8年以上又は村会議を20年若しくは両者を通算し20年以上その職に在った者

(3) 村長を4年以上又は村会議員を12年若しくは両者を通算し12年以上その職に在った者

(4) 公選による公職を15年以上又は議会の同意を得て選任すべき各種委員を通じ18年若しくは両者を通算し18年以上その職に在った者

(5) 金品を寄附し、村財政に貢献した者

(6) 前各号に掲げる者のほか、本村村政の振興発達に関し功績顕著な者

(待遇の方法)

第3条 功労者は、功労者名簿に登録し、感謝状及び記念品を贈るものとする。

2 前条第1号又は第2号に該当する者に対しては、公式に参列する特典を与え、永くその功績をたたえるものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、待遇に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和41年8月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正前の条例第3条第2項の待遇議決を受けた者が、死去の際は、村議会に諮り方法を決定し礼遇するものとする。

嬬恋村功労者待遇条例

昭和41年7月19日 条例第27号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 表彰・弔慰等
沿革情報
昭和41年7月19日 条例第27号
平成19年3月16日 条例第9号