○嬬恋村の執務時間を定める規則
平成元年4月25日
規則第2号
嬬恋村の執務時間は、嬬恋村の休日を定める条例(平成元年嬬恋村条例第14号)第1条第1項に規定する嬬恋村の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月30日から施行する。
(嬬恋村役場執務時間に関する規則の廃止)
2 嬬恋村役場執務時間に関する規則(昭和39年嬬恋村規則第2号)は、廃止する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
○嬬恋村の執務時間を定める規則
平成元年4月25日
規則第2号
嬬恋村の執務時間は、嬬恋村の休日を定める条例(平成元年嬬恋村条例第14号)第1条第1項に規定する嬬恋村の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月30日から施行する。
(嬬恋村役場執務時間に関する規則の廃止)
2 嬬恋村役場執務時間に関する規則(昭和39年嬬恋村規則第2号)は、廃止する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
平成元年4月25日 規則第2号
(平成4年7月1日施行)
◆ | 平成元年4月25日 | 規則第2号 |
◇ | 平成4年7月1日 | 規則第9号 |