○嬬恋村の執務時間を定める規則

平成元年4月25日

規則第2号

嬬恋村の執務時間は、嬬恋村の休日を定める条例(平成元年嬬恋村条例第14号)第1条第1項に規定する嬬恋村の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月30日から施行する。

(嬬恋村役場執務時間に関する規則の廃止)

2 嬬恋村役場執務時間に関する規則(昭和39年嬬恋村規則第2号)は、廃止する。

(平成4年規則第9号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

嬬恋村の執務時間を定める規則

平成元年4月25日 規則第2号

(平成4年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
平成元年4月25日 規則第2号
平成4年7月1日 規則第9号