| 介護保険のサービスを利用するにはどうするの? |
はじめに、要介護・要支援認定を受けましょう
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| ○要介護・要支援認定とは? |
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介護保険のサービスを受けるには、介護や日常生活上の支援が必要な状態であるとの認定が必要です。この認定のことを要介護・要支援認定といいます。要介護・要支援認定は、全国一律の基準で調査・判定が行われます。要介護認定の結果は、要支援及び要介護度1から5までの6段階にわかれ、結果に応じて使えるサービスの種類、限度額が異なります。また、要介護認定の結果は、一定期間ごとに見直されます。
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| ○要介護認定を受けるにはどうすればいいの? |
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要介護認定は役場へ申請します。申請は、本人や家族のほか、居宅介護支援事業者や介護保険施設にも代行を頼むことができます。申請を受理すると本人の心身の状況などの調査を行います。その調査結果と主治医(主治医がいない場合は、医師を紹介します)の意見書をもとに介護認定審査会で判定し、原則30日以内に認定結果が通知されます。
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| ○どこに相談すればいいの? |
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介護保険の申請やサービス内容等についての相談は、役場か下記の在宅介護介護支援センターで相談できます。在宅介護支援センターは、嬬恋村から委託された福祉相談窓口です。
・嬬恋村在宅介護支援センター(嬬恋村社会福祉協議会内) п@96−1617
・ひだまりの森白樺荘在宅介護支援センター(ひだまりの森白樺荘内) п@98−0789
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| 介護保険サービスを利用するにはどうすればいいの? |
要介護状態等が判定したら介護保険制度のサービスを受ける事ができます。サービスを受けるためには、ケアプランを作成しなければなりません。
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| ○ケアプランって? |
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ケアプラン(介護サービス計画)とは、要介護者等が介護サービスを適切に利用できるように、心身及び生活環境などの状況を勘案して、サービスの種類・内容・担当者を定めた計画のことです。居宅サービス計画と施設サービス計画の2種類があります。在宅では居宅介護支援事業者に依頼することができます。また、要介護者等の状態の変化に応じて随時、サービス計画は変更されます。居宅介護支援事業者に依頼した介護サービス計画の作成費用は保険で給付されますので自己負担はありません。
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| ※サービス利用負担額はかかった費用の1割負担が原則です。 |
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介護保険からサービスを受けたときには、原則としてかかった費用の1割を負担します。施設に入った場合(ショートステイを除く)には1割負担のほかに食費がかかります。 |
| ※利用料の減免もあります。 |
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介護サービスの1割負担が高くなりすぎないように、自己負担分に上限が設けられています。また、施設に入所した場合の食費についても軽減措置があります。
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| 介護保険で利用できるサービスは、何があるの? |
介護保険では、在宅でのサービスと施設でのサービスと大きく分けて2つのサービスが介護の状態で受けられます。
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| <在宅サービス> |
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* 家庭を訪問するサービス *
訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーや介護福祉士等が、要介護者等の自宅を訪問して、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言等の必要な日常生活の世話を行います。 |
訪問入浴介護
要介護者等の自宅を入浴車で訪問し、浴槽を家庭に持ち込んで、入浴の介護を行い、利用者の身体の清潔保持と心身機能の維持等を図ります。 |
訪問介護
訪問看護ステーションや病院・診療所の看護婦等が、要介護者等の自宅を訪問して、療養上の世話や必要な診療の補助を行います。 |
訪問リハビリテーション
病院・診療所の理学療法士(PT)や作業療法士(OT)が家庭を訪問し、機能訓練の回復のためのリハビリテーションを行います。 |
居宅療養管理指導
居宅療養管理指導は、かかりつけ医等による医学的管理であり、通院が困難な要介護者に対し、病院・診療所・薬局の医師・歯科医師・薬剤師等が、療養上の管理及び指導を行います。 |
* 日帰りで通うサービス *
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターや特別養護老人ホーム、老人福祉センター等に通って、入浴・食事の提供とその介護、生活等についての相談・助言、健康状態の確認等の日常生活の世話や機能訓練を行います。 |
通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設、病院等の施設に通って、心身の機能の維持回復を図るために、理学療法・作業療法等のリハビリテーションを行います。 |
* 施設への短期入所サービス *
短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホーム等に短期間入所し、入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練を受けます。対象者は、心身の状況や、家族の病気・冠婚葬祭・出張等のため、又は家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るために、一時的に在宅での日常生活に支障のある要介護者等です。 |
短期入所療養介護
介護老人保健施設、病院等の施設に短期間入所し、看護、医学的管理の下における介護・機能訓練等の医療や日常生活の世話を受けます。対象者は、心身の状況や、家族の病気・冠婚葬祭・出張等のため、又は家族の身体的・精神的な負担の軽減を図るために、一時的に入所の必要のある要介護者等です。 |
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| <施設サービス> |
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* 施設で受けるサービス *
介護老人福祉(特別養護老人ホーム)施設サービス
身体又は精神上著しい障害があるために常時介護を必要とし、家庭での生活が困難な高齢者が入所するサービスです。施設では、可能な限り在宅生活への復帰を念頭にサービスを提供し、在宅での日常生活が可能になったら、本人や家族の希望、退所後の環境等を踏まえて、円滑な退所のための援助を行います。 |
介護老人保健施設サービス
介護老人保健施設は、病状安定期で入院治療する必要はないものの、寝たきり又はこれに準ずる状態にある高齢者や痴呆性高齢者を対象として、看護や医学的管理のもとでの介護、機能訓練などの医療ケアを行うとともに日常生活サービスをあわせて提供し、高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指す施設です。 |
介護療養型医療施設サービス
介護療養型医療施設は、療養型病床群を持つ病院・診療所の介護保険適用部分に入院する病状が安定期にあるにある長期療養患者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理下の介護等の世話及び機能訓練等の必要な医療を行います。 |
* その他のサービス *
居宅介護支援サービス
在宅の要介護者等が、在宅サービス等を適切に利用できるように、指定居宅介護支援事業者により行われる介護サービス計画の作成、サービス事業者との利用調整等のケアマネジメントを居宅介護支援事業といいます。介護サービス計画は、要介護者等の心身の状況や環境、本人や家族の希望等を踏まえて作成されます。 |
痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)
比較的安定状態にある痴呆の要介護者が、プライバシーに配慮した住居に少人数で住み、24時間の専門的な援助体制のもとで、それぞれの能力を生かし、例えば、料理、掃除、庭仕事などをしながら、家庭的で落ち着いた雰囲気のなかで、生活を送るものです。 |
特定施設入所者生活介護
有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケアハウス)の入所者である要介護者等が、その施設で入浴・排せつ・食事等の介護や機能訓練を受けます。 |
福祉用具貸与
心身機能の低下した要介護者等の自宅などで日常生活を補助するために、車いす、特殊寝台、じょくそう予防用具、体位変換器、歩行器など福祉用具を貸し出します。 |
福祉用具購入費の支給
在宅の要介護者等が、貸与になじまない入浴や排せつ等に用いる福祉用具を購入したときは福祉用具購入費が支給されます。対象となる福祉用具は、腰掛便座、特殊便器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具と定められています。(購入費の9割が支給され、1年間(4月から翌年の3月まで)に10万円(支給は9万円)まで。) |
住宅改修費の支給
在宅の要介護者等が、手すりの取り付け等の住宅改修を行ったときは、居宅介護住宅改修費が支給されます。対象となる住宅改修は、手すりの取り付け、床段差の解消、すべり防止、移動の円滑化のための床材の変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え等と定められています。(改修費の9割が支給され、原則として一軒当たり20万円(支給は18万円)まで。) |
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| 介護保険料って? |
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介護保険を運営する財源は、国25%、群馬県12.5%、嬬恋村12,5%、第1号被保険者(65歳以上)18%、第2号被保険者(40歳から64歳)32%の負担割合で制度を運営しています。
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| ○保険料の決め方は・・・ |
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| ※第1号被保険者 |
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在宅・施設サービス量の見通しをたて、介護保険サービス全体でどれくらい費用がかかるのかを予測します。予測されたサービス全体の費用のうち約18%を第1号被保険者の方で負担していただくように、保険料の基準額を定めます。
嬬恋村の保険料の基準額は、2,611円 です。
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| ※第2号被保険者 |
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それぞれ加入する医療保険によって保険料の算定方法は異なります。
<健康保険・共済組合に加入している人の場合>
・保険料は給料に応じて決定されます。
・保険料は事業者と折半します。
・被扶養者(配偶者等)は、加入している医療保険の被保険者が負担するので、
直接の保険料負担はありません。
<国民健康保険に加入している人の場合>
・保険料は所得、資産などに応じて決定されます。
・保険料と同額の国庫負担があります。
・世帯主が世帯員の分も負担します。
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| ○保険料を納める必要がある人は? |
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保険料は介護保険の被保険者の人が納めます。被保険者となるのは65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)です。
| ※65歳以上の方(第1号被保険者)の場合は? |
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→ 所得に応じた保険料 |
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低所得者の方々に対して、負担が重くならないように所得に応じて保険料を決定します。設定方法は、保険料を基準額(2,611円)に対して半額から1.5倍までの5段階に分ける方法をとっています。 |
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| 区 分 |
保険料の額
(年額) |
対 象 者 |
| 第1所得段階 |
基準額×0.5
(15,700円) |
生活保護の受給者
老齢福祉年金受給者で住民税世帯非課税 |
| 第2所得段階 |
基準額×0.75
(23,500円) |
世帯全員が住民税非課税 |
| 第3所得段階 |
基準額×1.0
(31,300円) |
本人が住民税非課税 |
| 第4所得段階 |
基準額×1.25
(39,200円) |
本人が住民税課税で合計所得金額200万円未満 |
| 第5所得段階 |
基準額×1.5
(47,000円) |
本人が住民税課税で合計所得金額200万円以上 |
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| ○保険料の納め方 |
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老齢(退職)年金が月額1万5千円(年額18万円)以上の方は、年金から天引きされます。(特別徴収)
それ以外の方については、市町村から納入の通知がきますので、それによって納めていただきます。(普通徴収)
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